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更新日:2022年12月2日

酸素の購入価格の届出(情報一覧)

手続名 酸素の購入価格の届出
手続概要

酸素を使用した診療を行う保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日までに地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。その届出を行うための手続きです。
なお、新規医療機関の指定を受けた場合等においては、随時届け出る必要がある場合があります。詳しくは厚生局事務所等にお問い合わせください。

(※)酸素の使用がなく、酸素の購入がない場合は提出の必要はありません。

手続根拠 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和4年3月4日通知)第9部処置〈第2節処置医療機器等加算〉J201酸素加算(11)
手続対象者 保険医療機関
提出時期

毎年2月15日まで

手数料
相談窓口 保険医療機関が所在する府県を管轄する近畿厚生局の事務所等にお問い合わせください。
審査基準
標準処理期間 特になし
不服申立方法 特になし
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。
様式

(※)近畿厚生局から事前の文書でのご案内は行いませんのでご了承願います。

記載要領 リンク
添付書類 リンク
提出先 保険医療機関が所在する府県を管轄する近畿厚生局の事務所等
受付時間

上記提出先へお問い合わせください。

お問い合わせ

 

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