令和8年9月1日

ベースアップ評価料等に係る診療報酬請求について

ベースアップ評価料等に関する重要なお知らせ

【重要】ベースアップ評価料等の請求内容に関するご確認のお願い

令和8年6月及び7月診療分として請求された「ベースアップ評価料等」について、当局が現在受理している施設基準と、貴保険医療機関等における実際の診療報酬の請求内容が一致していない可能性がございます。

■ 保険医療機関等の皆様へのお願い(対応手順)

  1. このページ下部の「施設基準受理状況の確認ツール」で、当局が受理している貴保険医療機関等の施設基準区分をご確認ください。
  2. ツールで表示された区分と、貴保険医療機関等が実際に算定した点数・請求内容(6月・7月分)に相違がないかご照合ください。
  3. 相違があった場合、8月診療分以降の請求につきましては、必ずツールで表示された「受理されている正しい区分」にてご請求をお願いいたします。

※ご不明な点がある場合は、お電話の前にまず下部の「よくあるご質問(Q&A)」をご確認ください。

【対象となる評価料】

  • ・外来・在宅ベースアップ評価料(1)/(2)
  • ・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)/(2)
  • ・訪問看護ベースアップ評価料(1)/(2)
  • ・入院ベースアップ評価料
  • ・歯科技工所ベースアップ支援料
  • ・調剤ベースアップ評価料
  • ・看護職員処遇改善評価料

施設基準受理状況の確認ツール

貴保険医療機関等の「府県コード(2桁)」+「医療機関等コード(ステーションコード)(7桁)」を入力してください。
※コードは半角数字で入力してください。
※府県コードは、福井(18)、滋賀(25)、京都(26)、大阪(27)、兵庫(28)、奈良(29)、和歌山(30)です。

システムの準備中です...
 

以下は8月1日時点(9月1日データ抽出)で当局において受理している貴保険医療機関等のベースアップ評価料等です。
令和8年8月診療分として請求しようとしている内容と一致しているかご確認ください。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 正しいコードを入力しても「該当データがありません」と表示されます。
A1. 府県コード(2桁)+医療機関等コード(7桁)に誤りがないか今一度ご確認ください。再確認いただいても該当データが見つからない場合は令和8年6月1日以降ベースアップ評価料等の届出が行われていない可能性があります。ベースアップ評価料等を届け出いただいた際の送信済みメール等をご用意のうえ各府県の事務所(大阪府においては指導監査課)までご連絡ください。
Q2. 6月・7月分の請求内容が、受理されている施設基準と異なっていました。どうすればよいですか?
A2. 請求内容に誤りがあった場合は、各審査支払機関へご連絡いただくようお願いいたします。※近畿厚生局ではレセプトの請求取り下げ手続きはできません。また8月診療分については適切な区分で算定いただくようお願いします。
Q3. すでに近畿厚生局へ相談もしくは審査支払機関からの連絡で再請求を済ませていますが、何か対応は必要ですか?
A3. すでに適切な補正(再請求等)が完了している場合は、重ねてのご対応は不要です。8月診療分以降も、受理されている区分に基づいて正しくご請求ください。
Q4. (歯科)外来・在宅ベースアップ評価料(1)の注5/(2)○の注5及び注6・訪問看護ベースアップ評価料(1)の注3/(2)○の注7及び注8と表示されましたがどのような点数でしょうか。
A4. 「令和8年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関」もしくは「令和8年度の対象職員の給与について一定水準以上のベア等を行った保険医療機関」が算定する通常の(歯科)外来・在宅ベースアップ評価料(1)/(2)・訪問看護ベースアップ評価料(1)/(2)より高い点数です。通常の区分と誤って算定される例が散見されるためご注意ください。

お問い合わせ先

【重要】お電話が大変繋がりづらくなっております

現在、施設基準の定例報告の時期と重なっており、各府県の事務所等へのお電話が殺到し、非常に繋がりづらい状況となっております。
お電話でお問い合わせいただく前に、本ページ内のツールによるご確認と、「よくあるご質問(Q&A)」を今一度お読みいただきますよう、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせについては、貴保険医療機関等の所在する各府県の事務所等(大阪府においては指導監査課)までお願いいたします。

▶ 近畿厚生局 各府県事務所等の連絡先一覧