令和8年8月18日

在宅患者訪問薬剤管理指導の届出

在宅患者訪問薬剤管理指導の算定について

当該管理指導料を算定する場合、あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を、地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。

届出様式

在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出書

PDFファイル

Word・Excelファイル

関係告示・通知

現在の施設基準の受理状況及びお問い合わせ先

1. 貴薬局における施設基準の受理状況のご確認

貴薬局における施設基準の受理状況については下記ページにてご確認ください。

▶ 保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費の報告状況

2. お問い合わせ

お問い合わせについては、貴薬局の所在する各府県の事務所等までお願いします。

▶ 近畿厚生局 各府県事務所等の連絡先一覧