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更新日:2021年6月11日

在宅患者訪問薬剤管理指導の届出

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を、地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。

届出様式

関係告示・通知

届出先及びお問い合わせ先

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