近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 社会福祉士学校に係る申請及び届出等について
ここから本文です。
更新日:2023年7月3日
社会福祉士養成施設の指定等の事務は、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長が行っています。
社会福祉士学校の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により申請又は届出を要する事項についてその申請書又は届出書を、地方厚生局長に対して提出しなければならないことになっています。
近畿厚生局所管の社会福祉士学校に係る書類の提出等に当たっては、下記の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
提出にあたっては、同一の書類を2部(文部科学大臣及び近畿厚生局長宛て)ご用意ください。
授業を開始しようとする日の1年前までに社会福祉士学校設置計画書を、6か月前までに社会福祉士学校指定申請書を提出ください。
変更の承認を要する事項は、以下(1)~(4)です。
(1)学則(修業年限、養成課程、入学定員及び学級数)
(2)校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図又は平面図
(3)通信養成を行う地域(通信課程の場合)
(4)添削その他の指導の方法(通信課程の場合)
(1)のうち、修業年限、養成課程、入学定員(定員増)及び学級数の変更を行おうとする者は、学則を変更しようとする日の1年前までに社会福祉士学校定員等変更計画書を、6か月前までに社会福祉士学校変更承認申請書を提出ください。
(1)のうち、入学定員(定員減)の変更を行おうとする者は、学則を変更しようとする日の3か月前までに社会福祉士学校変更承認申請書を提出ください。
(2)~(4)については、変更を行おうとする日の6か月前までに社会福祉士学校変更承認申請書を提出ください。
変更の届出を要する事項は、以下(1)~(8)です。
(1)設置者の名称及び主たる事務所の所在地
(2)名称
(3)位置
(4)学則(修業年限、養成課程、入学定員及び学級数に関する事項を除く。)
(5)教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別(専任教員に限る。)
(6)実習施設及び実習指導者
(7)面接授業の実施期間における講義室及び演習室(通信課程の場合)
(8)課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
変更があった日から1か月以内に社会福祉士学校変更届出書を提出ください。
指定の取消しを受けようとする日の3か月前、または全学生の卒業が確定したときに社会福祉士学校指定取消申請書を提出ください。
毎学年度開始後2か月以内に介護福祉士学校報告書を提出ください。
事項 |
様式 |
必要書類 |
|||||
新規指定 | 社会福祉士学校設置計画・指定申請書(ワード:55KB) | 必要書類(ワード:25KB) | |||||
その他の様式例(ZIP:117KB) | |||||||
変更承認申請 | 修業年限 | 社会福祉士学校学則(修業年限)変更計画・申請書(ワード:45KB) | 必要書類(ワード:19KB) | ||||
養成課程 | 社会福祉士学校学則(養成課程)変更計画・申請書(ワード:45KB) | 必要書類(ワード:20KB) | |||||
入学定員 | 増加 | 社会福祉士学校定員(増)変更計画・申請書(ワード:45KB) | 必要書類(ワード:24KB) | ||||
減少 | 社会福祉士学校定員(減)変更申請書(ワード:38KB) | 必要書類(ワード:19KB) | |||||
学級数 | 社会福祉士学校学則(学級数)変更計画・申請書(ワード:45KB) | 必要書類(ワード:19KB) | |||||
校舎の各室の用途及び面積 | 社会福祉士学校変更申請書(ワード:38KB) | 必要書類(ワード:23KB) | |||||
通信養成を行う地域 | 必要書類(ワード:19KB) | ||||||
添削その他の指導方法 | 必要書類(ワード:19KB) | ||||||
変更届出 | 社会福祉士学校変更届出書(ワード:38KB) | 必要書類(ワード:21KB) | |||||
指定取消 | 社会福祉士学校指定取消申請書(ワード:17KB) | 在校生等調査書(ワード:15KB) | |||||
定例報告 | 社会福祉士学校報告書(ワード:54KB) | ||||||
養成施設の適正な管理・運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検表」を作成しました。
指定基準等の遵守状況について、少なくとも年1回以上は自己点検を実施していただきますようお願いします。
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-2383(養成施設担当)