近畿厚生局 > 業務内容 > 健康福祉課 > 重要法令・通知等一覧 > 民生委員・児童委員の定数基準について〔民生委員法〕
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更新日:2013年3月18日
区分
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配置基準
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1 東京都区部及び指定都市
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220から440までの間のいずれかの数の世帯ごとに民生委員・児童委員1人
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2 中核市及び人口10万人以上の市
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170から360までの間のいずれかの数の世帯ごとに民生委員・児童委員1人
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3 人口10万人未満の市
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120から280までの間のいずれかの数の世帯ごとに民生委員・児童委員1人
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4 町村
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70から200までの間のいずれかの数の世帯ごとに民生委員・児童委員1人
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民生委員協議会の規模
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主任児童委員の定数
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民生委員・児童委員の定数39人以下
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2人
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民生委員・児童委員の定数40人以上
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3人
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お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-4791-7311
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