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更新日:2023年1月25日

社会保険審査官に対する審査請求に関するよくあるご質問Q&A

Q1 審査請求とはどのようなものですか?
A1 保険者(厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会等)が行った決定に対し、不服がある場合に、社会保険審査官に対して不服申立ができる制度です。
Q2 審査請求ができる内容はどういうものがあるのですか?
A2 保険給付、年金給付に関する決定等がありますが、詳細については、「社会保険審査官・業務」をご覧ください。
なお、決定が行われていないもの、制度に関すること等、審査請求の対象とならないものは、「審査請求の対象とならないもの」をご覧ください。
Q3 障害厚生年金の不支給等の通知が届いたが、内容について詳しく知りたいのですが?
A3 不支給等の理由などの内容についてお尋ねされる場合は、請求された年金事務所(健康保険関係においては、全国健康保険協会の各県支部又は健康保険組合等)にお尋ねください。その後、その決定になお不服であれば審査請求をすることができます。
社会保険審査官は、保険者の決定が法令・通達等に基づいて、妥当になされたかどうかを審査します。
Q4 審査請求の手続はどのようにすればいいでしょうか?
A4 社会保険審査官に審査請求書を提出することによって初めて審査請求となります。
社会保険審査官は、現在、地方厚生局(九州・沖縄の場合は「九州厚生局」)に配置されていますので、そちらにご連絡していただき審査請求書をお取り寄せください。(なお、当ホームページからも取得できます。)
また、お近くの年金事務所及び全国健康保険協会の各県支部にも審査請求書は備え付けております。
Q5 審査請求により決定が変わることはありますか?
A5 保険者が決定した根拠となる資料(年金事務所等に提出された書類)に基づき、再度、社会保険審査官が審査することとなりますが、結果として決定が変更となることもあります。
Q6 審査請求をしてどのくらいで結果が出ますか?
A6 審査請求書を社会保険審査官が受付したら、審査請求人に対し「受付通知」等を送付するとともに、保険者に対し、関係資料等の提出を求めます。
その関係資料等が社会保険審査官に届いてから審査を行うこととなりますので、審査請求書を受付してから概ね3~4か月程かかっているのが現状です。ただし、内容によっては、それ以上かかる場合もあります。
Q7 社会保険審査官において審査された結果、主張が認められなかった場合はどうすればいいですか?
A7 社会保険審査官が審査を終えた場合は、審査請求人あてに「決定書」を送付いたします。その決定に、なお、不服がある場合は、その「決定書」が送付された日の翌日から起算して2月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求を、又は行政事件訴訟法第14条の規定により、決定のあったことを知った日から6月以内に、保険者が政府の場合及び決定の取消しの訴えは国(代表者は法務大臣)を、それ以外の場合は当該保険者を、被告として行政事件訴訟法第12条に基づく地方裁判所に提起のいずれかを行うことができます。

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お問い合わせ

社会保険審査官

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F

電話番号:092-707-1135

ファックス:092-707-1136