2025年12月24日

社会保険審査官

業務

  • 健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構及び全国健康保険協会等が行った決定(処分)に対する審査請求の対応
1.審査請求できる決定(処分)の例
  •  被保険者の資格に関する決定(処分)
  •  標準報酬に関する決定(処分)
  •  保険給付、年金給付に関する決定(処分)
  •  国民年金の保険料等に関する決定(処分)
2.審査請求書の用紙 
3.審査請求の窓口
  •  地方厚生(支)局(8か所)
  •  日本年金機構の年金事務所
  •  全国健康保険協会など

情報・お知らせ・業務実績

  •  電子申請(e-Gov)による審査請求の手続き
     審査請求の手続(審査請求書の提出等)が、e-Gov電子申請からも行えることになりました。
     e-Govで行う場合は、始める前に利用に関する準備が必要(e-Govアカウント登録・ブラウザの設定、アプリケーションのインストール)になりますので、次のリンク先を参考にしていただき、準備をしていただきますようにお願いします。
     ・利用準備:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation 
     e-Govにおいて手続名を検索する場合には、次のリンクから、e-Gov画面の上段「手続検索」から入っていただき、「手続分野から探す」:社会保険審査請求をクリック→手続検索結果一覧:大分類「社会保険審査請求」→中分類「社会保険審査官・社会保険審査会」→小分類「社会保険審査官」を選択して検索してください。
     ・手続検索:https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/
     なお、e-Govの利用方法等についてのお問い合わせは、次のリンク先からご確認ください。
     ・お問い合わせ:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
     また、従来の紙媒体による郵送等での手続は、引き続き可能です。
     
  •  社会保険審査官に対する審査請求の対象とならないもの。(PDF)
  •  日本年金機構の業務等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
  •  全国健康保険協会の業務等については、全国健康保険協会のホームページをご覧ください。
  •  年金に関する情報については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。
  •  審査請求に関する「Q&A」

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

社会保険審査官

住所
福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F
電話番号
092-707-1135
ファックス
092-707-1136