2025年12月24日
社会保険審査官
業務
- 健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構及び全国健康保険協会等が行った決定(処分)に対する審査請求の対応
1.審査請求できる決定(処分)の例
- 被保険者の資格に関する決定(処分)
- 標準報酬に関する決定(処分)
- 保険給付、年金給付に関する決定(処分)
- 国民年金の保険料等に関する決定(処分)
2.審査請求書の用紙
- 審査請求書(様式)(PDF)または、審査請求書(様式)(エクセル版)に必要事項(記載例参照)(PDF)を記入し、紙面で提出してください。
- 決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に提出してください。
- 決定(処分)通知書の写し(裏面がある場合は裏面も含む。)を添付してください。
3.審査請求の窓口
- 地方厚生(支)局(8か所)
- 日本年金機構の年金事務所
- 全国健康保険協会など
情報・お知らせ・業務実績
- 電子申請(e-Gov)による審査請求の手続き
審査請求の手続(審査請求書の提出等)が、e-Gov電子申請からも行えることになりました。
e-Govで行う場合は、始める前に利用に関する準備が必要(e-Govアカウント登録・ブラウザの設定、アプリケーションのインストール)になりますので、次のリンク先を参考にしていただき、準備をしていただきますようにお願いします。
・利用準備:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
e-Govにおいて手続名を検索する場合には、次のリンクから、e-Gov画面の上段「手続検索」から入っていただき、「手続分野から探す」:社会保険審査請求をクリック→手続検索結果一覧:大分類「社会保険審査請求」→中分類「社会保険審査官・社会保険審査会」→小分類「社会保険審査官」を選択して検索してください。
・手続検索:https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/
なお、e-Govの利用方法等についてのお問い合わせは、次のリンク先からご確認ください。
・お問い合わせ:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
また、従来の紙媒体による郵送等での手続は、引き続き可能です。
- 社会保険審査官に対する審査請求の対象とならないもの。(PDF)
- 日本年金機構の業務等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
- 全国健康保険協会の業務等については、全国健康保険協会のホームページをご覧ください。
- 年金に関する情報については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。
- 審査請求に関する「Q&A」
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
社会保険審査官
- 住所
- 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F
- 電話番号
- 092-707-1135
- ファックス
- 092-707-1136
