九州厚生局 > 業務内容 > 社会保険審査官

ここから本文です。

更新日:2023年1月25日

社会保険審査官

業務

  • 健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構及び全国健康保険協会等が行った決定(処分)に対する審査請求の対応
  1. 審査請求できる決定(処分)の例
    • 被保険者の資格に関する決定(処分)
    • 標準報酬に関する決定(処分)
    • 保険給付、年金給付に関する決定(処分)
    • 国民年金の保険料等に関する決定(処分)
  2. 審査請求書の用紙 
  3. 審査請求の窓口
    • 地方厚生(支)局(8か所)
    • 日本年金機構の年金事務所
    • 全国健康保険協会など

情報・お知らせ・業務実績

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

社会保険審査官

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F

電話番号:092-707-1135

ファックス:092-707-1136