2023年1月25日

社会保険審査官

業務

  •  健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構及び全国健康保険協会等が行った決定(処分)に対する審査請求の対応
1.審査請求できる決定(処分)の例
  •  被保険者の資格に関する決定(処分)
  •  標準報酬に関する決定(処分)
  •  保険給付、年金給付に関する決定(処分)
  •  国民年金の保険料等に関する決定(処分)
2.審査請求書の用紙 
3.審査請求の窓口
  •  地方厚生(支)局(8か所)
  •  日本年金機構の年金事務所
  •  全国健康保険協会など

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問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

社会保険審査官

住所
福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F
電話番号
092-707-1135
ファックス
092-707-1136