2025年2月5日

健康福祉課

よくあるお問い合わせ

  •  厚生労働省所管の補助金等を受けて整備した財産(施設や設備)の処分
厚生労働省所管の補助金等のうち、九州厚生局に委任された補助金等により整備した施設や設備等の財産を譲渡したり、取り壊したりする場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条の規定により、一部の例外を除き、事前に九州厚生局長の承認を受ける必要があります。(詳細は、こちら)

主な業務

  クリーニング業法に基づく指定試験機関の指定及び監督に関すること
  クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること
  緊急時における児童福祉法に基づく児童福祉施設等に係る事務執行
  児童扶養手当の支給事務に関する管内の県及び市町村の指導(技術的助言)
  管内の県、指定都市及び中核市が設置する保護施設の監督 
  各種養成施設の指定等

養成施設の種類

あん摩マツサージ指圧師、栄養士、管理栄養士、介護福祉士(※)
(※)介護福祉士は大学等文部科学省と共管のものに限る。

  •  各種講習会(実務者研修認定研修、介護技術講習会(大学等介護福祉士学校が実施するものに限る。)の届出、実施報告書等の受理等

お知らせ

平成27年4月1日から、以下の業務が都道府県に移管となりました。手続きやご質問につきましては、それぞれの業務を所管している都道府県等にお問い合わせください。
  •  都道府県の区域を越えて活動する中小企業等協同組合の設立認可、定款変更認可等の指導監督
  •  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定医療機関
  •  生活衛生同業組合の振興計画の認定
  •  戦傷病者指定医療機関・指定養育医療機関・指定療育機関の指定(国が開設したものに限る。) 
  •  2以上の都道府県の区域において事業を行う消費生活協同組合の設立認可、変更認可、監督等
  •  特別弔慰金国庫債券及び特別給付金国庫債券の特別買上償還の証明書の交付
  •  精神保健指定医の指定等
  •  各種養成施設の指定等(以下の職種に限る。ただし、指定保育士は平成28年3月31日から。)

 

養成施設の種類

保健師、助産師、看護師、救急救命士、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、はり師、きゆう師、柔道整復師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、調理師(入学及び学力認定の事務を含む。)、理容師(入学及び学力認定の事務を含む。)、美容師(入学及び学力認定の事務を含む。)、製菓衛生師、食品衛生管理者、食品衛生監視員、食鳥処理衛生管理者、社会福祉士、介護福祉士(※)、精神保健福祉士、児童福祉司、児童福祉施設職員、身体障害福祉士、知的障害福祉士、指定保育士
(※)介護福祉士、は大学等文部科学省と共管のものを除く。

所管法人等

 

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課

住所
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F
電話番号
092-432-6781
ファックス
092-474-2244