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2025年2月5日
指定訪問看護事業者の指定等に関する申請
- 訪問看護事業者が、健康保険法に基づく訪問看護事業を行うためには、あらかじめ地方厚生(支)局長による指定訪問看護事業者の指定を受ける必要があります。ただし、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。)の指定を受けた場合は、別段の申出がないかぎり、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定がされたとみなされますので、申請は不要となります。
- 介護保険法の指定等に関することは、所管する各地方公共団体へお問い合わせください。
- なお、訪問看護ステーションの基準に係る届出は、別途必要になりますので、ご注意ください。
お知らせ
- 「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第35号)等が公布され、令和6年6月1日より適用されること等に伴い、令和6年6月1日から指定訪問看護の事業を行う事業所に係る指定等の取扱い及び一部の様式が変更となります。詳細につきましては、次の通知をご確認ください。
- 訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)については、指定訪問看護ステーションにおいて、令和6年2月1日からプレ運用期間を開始し、令和6年6月1日から運用を開始いたします。詳細については次の通知等をご確認ください。
様式
届出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
様式 | 備考 | |
指定訪問看護事業者の指定を受けようとするとき
(健康保険法の指定のみを受ける場合)
※介護保険法の指定を受けた場合は、 健康保険法の指定がされたとみなされます ので、当該申請は不要です。 |
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指定訪問看護事業を行わない旨を申し出るとき
(介護保険法の指定のみを受ける場合)
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