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2026年4月14日
指定訪問看護事業者の指定等に関する申請
- 訪問看護事業者が、健康保険法に基づく訪問看護事業を行うためには、あらかじめ地方厚生(支)局長による指定訪問看護事業者の指定を受ける必要があります。ただし、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。)の指定を受けた場合は、別段の申出がないかぎり、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定がされたとみなされますので、申請は不要となります。
- 介護保険法の指定等に関することは、所管する各地方公共団体へお問い合わせください。
- なお、訪問看護ステーションの基準に係る届出は、別途必要になりますので、ご注意ください。
| 通知等 | |
| 届出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
| 様式 | 備考 | |
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指定訪問看護事業者の指定を受けようとするとき
(健康保険法の指定のみを受ける場合)
※介護保険法の指定を受けた場合は、 健康保険法の指定がされたとみなされます ので、当該申請は不要です。 |
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指定訪問看護事業を行わない旨を申し出るとき
(介護保険法の指定のみを受ける場合)
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