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更新日:2024年7月31日
<指定訪問看護事業者の指定等に関する申請・届出>
<訪問看護ステーションの基準に関する届出>
<その他>保険診療等に関するお問い合わせは、原則、九州厚生局ホームページの「疑義照会送信フォーム」より受け付けております。
次のページにて留意事項等をご確認のうえ、ご照会ください。
指定訪問看護事業者は、健康保険法等、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等で規定されているルールに沿った指定訪問看護の提供を行う必要があります。
この指定訪問看護の提供に係る訪問看護療養費の請求等に、不正又は著しい不当があり健康保険法に違反した場合には、行政処分として指定訪問看護事業者の訪問看護ステーションの指定の取消を行ったうえで指定訪問看護の提供を受けた利用者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、行政処分の内容を公表することとしています。
今後とも、不正に療養費を請求する行為については、厳正に対処し、行政としての役割を積極的に推進してまいります。