2024年7月31日
指定訪問看護事業者の方へ
もくじ
1.指定訪問看護事業所の管内指定状況及び届出受理状況について
2.各種申請・届出
3.通知等について
4.診療報酬改定について
5.疑義照会の方法について
6.保険診療等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
7.お問い合わせ先 九州厚生局管内における、指定訪問看護事業者の管内指定状況等を掲載しています。
※健康保険法(大正11年法律第70号)第96条及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日付け保医発0304第4号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき掲載するものです。
情報は毎月上旬に更新しています。
<その他>
現在、直近の事案はありません。
指定訪問看護事業所が所在する県を管轄する九州厚生局事務所等(福岡県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。
2.各種申請・届出
3.通知等について
4.診療報酬改定について
5.疑義照会の方法について
6.保険診療等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
7.お問い合わせ先 九州厚生局管内における、指定訪問看護事業者の管内指定状況等を掲載しています。
※健康保険法(大正11年法律第70号)第96条及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日付け保医発0304第4号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき掲載するものです。
情報は毎月上旬に更新しています。
<指定訪問看護事業者の指定等に関する申請・届出>
<訪問看護ステーションの基準に関する届出>
<その他>
- 明細書発行について「正当な理由」に該当する届出(毎年8月1日現在の状況を報告)
保険診療等に関するお問い合わせは、原則、九州厚生局ホームページの「疑義照会送信フォーム」より受け付けております。
次のページにて留意事項等をご確認のうえ、ご照会ください。
指定訪問看護事業者は、健康保険法等、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等で規定されているルールに沿った指定訪問看護の提供を行う必要があります。
この指定訪問看護の提供に係る訪問看護療養費の請求等に、不正又は著しい不当があり健康保険法に違反した場合には、行政処分として指定訪問看護事業者の訪問看護ステーションの指定の取消を行ったうえで指定訪問看護の提供を受けた利用者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、行政処分の内容を公表することとしています。
今後とも、不正に療養費を請求する行為については、厳正に対処し、行政としての役割を積極的に推進してまいります。