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更新日:2024年9月30日
確定拠出年金に係る承認等について
確定拠出年金(企業型)にかかる申請または届出について
確定拠出年金(厚生労働省HP)の承認事務は厚生労働大臣が行います。
また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生(支)局長に委任されております。
確定拠出年金実施事業主または確定拠出年金の規約の承認を受けようとする者が、確定拠出年金法及び関係法令の規定により承認を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、地方厚生(支)局長に対して提出しなければならないことになっています。
九州厚生局の所管となる確定拠出年金に係る書類の提出等にあたっては、下記のお問い合わせ先までお願いいたします。
申請または届出を要する事項
承認申請
規約の承認
主な規約変更(確定拠出年金法施行規則第5条に掲げる事項を除く。)
- 事業主及び事業所の増加
- 加入者資格の変更
- 掛金額算定方法の変更
- 運営管理業務委託契約の変更
- 資産移管の実施
企業型年金の終了
届出
主な規約変更(確定拠出年金法施行規則第5条に掲げる事項)
- 事業主及び事業所の減少
- 事業主の名称及び住所変更
- 事業所の名称及び所在地変更
企業型年金規約の失効
業務報告書
企業型確定拠出年金の運営状況の確認について
企業型確定拠出年金の実施事業所の事業主の方には、加入者自身が適切に資産運用を行うことができるよう、加入者等を支援する重要な役割・責任があるとともに、確定拠出年金法をはじめとする法令を遵守し、企業型確定拠出年金加入者等のために忠実にその業務を遂行していただく必要があるところです。このようなことを踏まえ、企業型確定拠出年金の運営の現状を把握すべく、今般、令和4年度から8年度までの5カ年間で、全ての実施事業所の事業主を対象として、運営状況(いわゆる投資教育など)の確認を行うことになりました。
企業型確定拠出年金の運営状況報告書の提出について(令和6年度)(PDF:148KB)
【報告書様式】
〈全ての事業所(主たる事業所を含む)用の報告様式〉
〈主たる事業所(回答の取りまとめ、集約及び厚生局への提出をする事業所)用の報告様式〉
情報・お知らせ
企業年金のあり方等については、社会保障審議会企業年金・個人年金部会(厚生労働省のホームページ)をご覧ください。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
- 住所
- 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F
- 電話番号
- 092-432-6783
- ファックス
- 092-413-5208