九州厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 保険医療機関等における窓口負担等について
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更新日:2017年10月30日
1.対象者
次の(1)(2)のいずれにも該当する方
(1)平成28年熊本地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する方のうち、次の方
①熊本県内の全ての市町村の国民健康保険の被保険者
②熊本県後期高齢者医療の被保険者
③協会けんぽ、熊本県内の全健保組合を含む一部の健保組合の被保険者・被扶養者
(2)平成28年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした方
①住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である場合
④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
平成28年10月1日からの診療、調剤及び訪問看護については、保険者から交付された一部負担金等の猶予・免除証明書を提示した方のみ、窓口での一部負担金等の支払が猶予されます。
平成29年9月末までは国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者については、有効期限が「平成29年2月28 日まで」と 印字されている免除証明書であっても有効なものとして取り扱うこととしていますが、平成29年10月1日以降は、有効期限が切れた免除証明書は無効となりますのでご注意ください。
詳しくは、ご加入の各保険者へお問い合わせください。
※取扱い期間の終了したお知らせも掲載しております。期間終了後の取扱いに関しては、上記の『関係通知』より通知・事務連絡をご覧ください。
◯医療機関等を受診される熊本地震の被災者の皆様へ
◯医療機関・薬局の方々へ