2017年10月30日

保険医療機関等における窓口負担等について

〇窓口負担等の猶予について

熊本地震で被災された方が平成28年10月1日以降に窓口での一部負担金等の支払いの猶予を受ける際には、保険者が発行する猶予・免除証明書の提示が必要となります

 1.対象者
次の(1)(2)のいずれにも該当する方

(1)平成28年熊本地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する方のうち、次の方

  1. 熊本県内の全ての市町村の国民健康保険の被保険者
  2. 熊本県後期高齢者医療の被保険者
  3. 協会けんぽ、熊本県内の全健保組合を含む一部の健保組合の被保険者・被扶養者
     

(2)平成28年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした方

  1. 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である場合
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

 

2.猶予証明書の提示

平成28年10月1日からの診療、調剤及び訪問看護については、保険者から交付された一部負担金等の猶予・免除証明書を提示した方のみ、窓口での一部負担金等の支払が猶予されます。

 

〇窓口負担等の免除について

熊本県内の全ての市町村国保、後期高齢者医療、協会けんぽに加入している方などは、猶予された窓口負担は免除されます。

平成29年9月末までは国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者については、有効期限が「平成29年2月28 日まで」と 印字されている免除証明書であっても有効なものとして取り扱うこととしていますが、平成29年10月1日以降は、有効期限が切れた免除証明書は無効となりますのでご注意ください。

詳しくは、ご加入の各保険者へお問い合わせください。

関係通知


お知らせ

※取扱い期間の終了したお知らせも掲載しております。期間終了後の取扱いに関しては、上記の『関係通知』より通知・事務連絡をご覧ください。

◯医療機関等を受診される熊本地震の被災者の皆様へ

◯医療機関・薬局の方々へ