九州厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 地域包括診療加算(認知症地域包括診療加算)及び地域包括診療料(認知症地域包括診療料)に係る医師の研修実績について
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更新日:2017年3月17日
地域包括診療加算(認知症地域包括診療加算)及び地域包括診療料(認知症地域包括診療料)の施設基準に係る医師の研修実績については、当該届出に係る診療報酬を算定する月の1日から起算して2年ごとに研修実績を地方厚生(支)局に届け出る必要があります。
なお、平成26年度中に研修実績を添えて届け出た場合は、本来平成29年4月1日までに研修実績を提出する必要がありますが、平成29年2月23日付け事務連絡により、平成29年4月10日(月)までに届出があれば、平成29年4月1日に遡って算定できることとなりました。
(例)
平成27年5月に算定開始した場合
平成29年5月1日までの届出が必要です。
平成27年1月に算定開始した場合
平成29年4月10日までに届出があれば、平成29年4月1日に遡って算定できます。
以下の届出様式に研修受講した修了証の写しを付し、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)へ、正副2部ご提出ください。
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)