2024年12月10日

データ提出加算に係る取扱いについて

令和6年度のデータ提出加算に係る届出については、下記の事務連絡等をご覧ください。

データ提出加算に係る経過措置について

 令和6年度診療報酬改定において、区分番号「A103」の「1(10対1)」及び「2(13対1)」精神病棟入院基本料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、区分番号「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料に係る施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため、引き続き当該入院料を算定するためには、経過措置期間中である令和8年5月31日までにデータ提出加算の届出を行う必要があることにご留意ください。
 

新たにデータ提出加算の届出を行う病院

 データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和6年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院は、施設基準通知に定める様式40の5を、令和6年5月20日、8月20日、11月20日、令和7年2月20日までに九州厚生局医療課を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。

 令和6年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院が、データ提出加算に係る届出書(様式40の7)を提出するためには、データ提出の実績が認められた病院として、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
 

  様式40の5提出期限(必着) 試行データ作成対象月
第1回目スケジュール 令和6年5月20日(月) 令和6年6月、7月
第2回目スケジュール 令和6年8月20日(火) 令和6年9月、10月
第3回目スケジュール 令和6年11月20日(水) 令和6年12月、令和7年1月
第4回目スケジュール 令和7年2月20日(木) 令和7年2月、3月

第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式40の5の提出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意ください。

届出様式

届出書は、下表の提出先に1部提出してください(郵送可)。

データ提出加算(入院基本料等加算)

届出の種類 届出様式 提出・照会先
新規 データ提出開始届出書
・様式40の5
 (PDF) (Word)
九州厚生局医療課
医療課の所在地・連絡先
データ提出加算の施設基準に係る届出
・別添7
 (PDF) (Word)
・様式40の7
 (PDF) (Word)
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所
(福岡県にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
変更(※1)
 (加算1・3→加算2・4)
 (イ→ロ)
 (ロ→イ)
 データ提出加算の施設基準に係る届出
・別添7
 (PDF) (Word)
・様式40の7
 (PDF) (Word)
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所
(福岡県にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
辞退  データ提出加算に係る辞退届
・様式40の8(※2)
  (PDF) (Word)
九州厚生局医療課
医療課の所在地・連絡先
施設基準に係る辞退届
  (PDF) (Word)
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所
(福岡県にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
※1 加算2・4から加算1・3への変更はできません。
※2 様式40の8を届出する際には、別途、施設基準に係る辞退届を、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所
 (福岡県にあっては指導監査課)に提出してください。
  保険医療機関の廃止によりデータ提出加算を辞退する場合でも、様式40の8の提出は必要です(この場合、施
 設基準に係る辞退届は不要です)。

​参考資料

問い合わせ先

  • データ提出加算の取り扱いに関しては、令和6年4月30日付事務連絡をご参照のうえ、各届出の照会先にお問い合わせください。 
  • 施設基準の届出の要件、算定等に関する疑義に関しては、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
  • データの作成対象等、データ自体に関する疑義に関しては、まずは「DPC導入の影響評価に係る調査」実施説明資料等をご参照ください。そのうえでご不明な点がございましたら、DPC調査事務局宛てにメールにてお問い合わせください。