九州厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > データ提出加算に係る取扱いについて
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更新日:2023年7月20日
今年度のデータ提出加算に係る届出については、下記の事務連絡等をご覧ください。
令和4年度診療報酬改定において、区分番号「A100」の「2」地域一般入院基本料、区分番号「A105」の「3」専門病院入院基本料(13 対1)、区分番号「A106」障害者施設等入院基本料、区分番号「A306」特殊疾患入院医療管理料、区分番号「A309」特殊疾患病棟入院料及び区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料に係る施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため、引き続き当該入院料を算定するためには、許可病床数が 200 床未満のものにあっては経過措置期間中である令和6年3月 31 日まで(※)にデータ提出加算の届出を行う必要があります。また、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料については許可病床数に限らず令和6年3月 31 日まで(※)の間に限り、データ提出加算に係る要件を満たすものとみなしますので、ご留意ください。なお、詳細につきましては各施設基準の経過措置をご確認ください。
※令和6年3月までにデータ提出加算を届け出るためには、令和5年度第3回目(令和5年11月20日)までに下記データ提出開始届出書(様式40の5)の提出が必要となりますので、ご注意ください。
届出の種類 | 届出様式 | 提出・照会先 |
新規 | データ提出開始届出書 ・様式40の5 (PDF) (Word) |
九州厚生局医療課 医療課の所在地・連絡先 |
データ提出加算の施設基準に係る届出(※1) ・別添7 (PDF) (Word) ・様式40の7 (PDF) (Word) |
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所 (福岡県にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
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変更(※2) (加算1・3→加算2・4) (イ→ロ) (ロ→イ) |
データ提出加算の施設基準に係る届出 ・別添7 (PDF) (Word) ・様式40の7 (PDF) (Word) |
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所 (福岡県にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
辞退 | データ提出加算に係る辞退届 ・様式40の8(※3) (PDF) (Word) |
九州厚生局医療課 医療課の所在地・連絡先 |
施設基準に係る辞退届 (PDF) (Word) |
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所 (福岡県にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
データ提出加算の取り扱いに関しては、「厚生労働省保険局医療課事務連絡」をご参照のうえ、各届出の照会先にお問い合わせください。