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2025年5月2日
データ提出加算に係る取扱いについて
令和7年度のデータ提出加算に係る届出については、下記の事務連絡等をご覧ください。
令和7年度データ提出加算(A245)に係る説明会の開催について
※東京開催については、WEB視聴も可能です。
なお、詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(令和7年度データ提出加算(A245)に係る説明会の開催について)をご覧ください。
データ提出加算に係る経過措置について
令和6年度診療報酬改定において、以下の入院料については、施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため、引き続き当該入院料を算定するためには、経過措置期間中にデータ提出加算の届出を行う必要があることにご留意ください。
○令和7年9月30 日までの経過措置
・区分番号「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料
令和6年3月31日において現に精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を行っている病棟
○令和8年5月31 日までの経過措置
・区分番号「A103」の「1(10 対1)」及び「2(13 対1)」精神病棟入院基本料
・区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料
・区分番号「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料
令和6年3月31日において、現に精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料及び13 対1入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関
新たにデータ提出加算の届出を行う病院
データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和6年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院は、施設基準通知に定める様式40の5を、令和7年5月20日、8月20日、11月20日、令和8年2月20日までに九州厚生局医療課を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。
令和6年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院が、データ提出加算に係る届出書(様式40の7)を提出するためには、データ提出の実績が認められた病院として、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
様式40の5提出期限(必着) | 試行データ作成対象月 | |
第1回目スケジュール | 令和7年5月20日(火) | 令和7年6月、7月 |
第2回目スケジュール | 令和7年8月20日(水) | 令和7年9月、10月 |
第3回目スケジュール | 令和7年11月20日(木) | 令和7年12月、令和8年1月 |
第4回目スケジュール | 令和8年2月20日(金) | 令和8年2月、3月 |
第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式40の5の提出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意ください。
届出様式
データ提出加算(入院基本料等加算)
届出の種類 | 届出様式 | 提出・照会先 |
新規 | データ提出開始届出書 ・様式40の5 (PDF) (Word) |
九州厚生局医療課 医療課の所在地・連絡先 |
データ提出加算の施設基準に係る届出 ・別添7 (PDF) (Word) ・様式40の7 (PDF) (Word) |
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所 (福岡県にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
|
変更(※1) (加算1・3→加算2・4) (イ→ロ) (ロ→イ) |
データ提出加算の施設基準に係る届出 ・別添7 (PDF) (Word) ・様式40の7 (PDF) (Word) |
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所 (福岡県にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
辞退 | データ提出加算に係る辞退届 ・様式40の8(※2) (PDF) (Word) |
九州厚生局医療課 医療課の所在地・連絡先 |
施設基準に係る辞退届 (PDF) (Word) |
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所 (福岡県にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
※2 様式40の8を届出する際には、別途、施設基準に係る辞退届を、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所
(福岡県にあっては指導監査課)に提出してください。
保険医療機関の廃止によりデータ提出加算を辞退する場合でも、様式40の8の提出は必要です(この場合、施
設基準に係る辞退届は不要です)。
参考資料
問い合わせ先
- データ提出加算の取り扱いに関しては、令和7年4月30日付事務連絡をご参照のうえ、各届出の照会先にお問い合わせください。
- 施設基準の届出の要件、算定等に関する疑義に関しては、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
- データの作成対象等、データ自体に関する疑義に関しては、まずは「DPC導入の影響評価に係る調査」実施説明資料等をご参照ください。そのうえでご不明な点がございましたら、DPC調査事務局宛てにメールにてお問い合わせください。