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更新日:2023年7月20日

データ提出加算に係る取扱いについて

今年度のデータ提出加算に係る届出については、下記の事務連絡等をご覧ください。

データ提出加算に係る経過措置について

 令和4年度診療報酬改定において、区分番号「A100」の「2」地域一般入院基本料、区分番号「A105」の「3」専門病院入院基本料(13 対1)、区分番号「A106」障害者施設等入院基本料、区分番号「A306」特殊疾患入院医療管理料、区分番号「A309」特殊疾患病棟入院料及び区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料に係る施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため、引き続き当該入院料を算定するためには、許可病床数が 200 床未満のものにあっては経過措置期間中である令和6年3月 31 日まで(※)にデータ提出加算の届出を行う必要があります。また、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料については許可病床数に限らず令和6年3月 31 日まで(※)の間に限り、データ提出加算に係る要件を満たすものとみなしますので、ご留意ください。なお、詳細につきましては各施設基準の経過措置をご確認ください。

 ※令和6年3月までにデータ提出加算を届け出るためには、令和5年度第3回目(令和5年11月20日)までに下記データ提出開始届出書(様式40の5)の提出が必要となりますので、ご注意ください。

届出様式

届出書は、下表の提出先に1部提出してください(郵送可)。

データ提出加算(入院基本料等加算)

届出の種類 届出様式 提出・照会先
新規 データ提出開始届出書
様式40の5
 (PDF) (Word)
九州厚生局医療課
医療課の所在地・連絡先
データ提出加算の施設基準に係る届出(※1)
・別添7
 (PDF) (Word)
・様式40の7
 (PDF) (Word)
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所
(福岡県にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
変更(※2)
 (加算1・3→加算2・4)
 (イ→ロ)
 (ロ→イ)
 データ提出加算の施設基準に係る届出
・別添7
 (PDF) (Word)
・様式40の7
 (PDF) (Word)
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所
(福岡県にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
辞退  データ提出加算に係る辞退届
・様式40の8(※3)
  (PDF) (Word)
九州厚生局医療課
医療課の所在地・連絡先
施設基準に係る辞退届
  (PDF) (Word)
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所
(福岡県にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
※1 DPC対象病院又はDPC準備病院でない場合、データ提出の実績が認められた病院として、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
※2 加算2・4から加算1・3への変更はできません。
※3 保険医療機関の廃止に伴う辞退の場合も提出が必要です。

参考資料

問い合わせ先

 
  • 施設基準の届出の要件、算定等に関する疑義に関しては、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
  • データの作成対象等、データ自体に関する疑義に関しては、まずは「DPC導入の影響評価に係る調査」実施説明資料等をご参照ください。そのうえでご不明な点がございましたら、DPC調査事務局宛てにメールにてお問い合わせください。
 

 

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