九州厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局の方へ > データ提出加算に係る取扱いについて
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更新日:2024年5月24日
令和6年度のデータ提出加算に係る届出については、下記の事務連絡等をご覧ください。
令和6年度診療報酬改定において、区分番号「A103」の「1(10対1)」及び「2(13対1)」精神病棟入院基本料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、区分番号「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料に係る施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため、引き続き当該入院料を算定するためには、経過措置期間中である令和8年5月31日までにデータ提出加算の届出を行う必要があることにご留意ください。
データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和6年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院は、施設基準通知に定める様式40の5を、令和6年5月20日、8月20日、11月20日、令和7年2月20日までに九州厚生局医療課を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。
令和6年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院が、データ提出加算に係る届出書(様式40の7)を提出するためには、データ提出の実績が認められた病院として、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
様式40の5提出期限(必着) | 試行データ作成対象月 | |
第1回目スケジュール | 令和6年5月20日(月) | 令和6年6月、7月 |
第2回目スケジュール | 令和6年8月20日(火) | 令和6年9月、10月 |
第3回目スケジュール | 令和6年11月20日(水) | 令和6年12月、令和7年1月 |
第4回目スケジュール | 令和7年2月20日(木) | 令和7年2月、3月 |
第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式40の5の提出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意ください。
届出の種類 | 届出様式 | 提出・照会先 |
新規 | データ提出開始届出書 ・様式40の5 (PDF) (Word) |
九州厚生局医療課 医療課の所在地・連絡先 |
データ提出加算の施設基準に係る届出(※1) ・別添7 (PDF) (Word) ・様式40の7 (PDF) (Word) |
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所 (福岡県にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
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変更(※2) (加算1・3→加算2・4) (イ→ロ) (ロ→イ) |
データ提出加算の施設基準に係る届出 ・別添7 (PDF) (Word) ・様式40の7 (PDF) (Word) |
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所 (福岡県にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
辞退 | データ提出加算に係る辞退届 ・様式40の8(※3) (PDF) (Word) |
九州厚生局医療課 医療課の所在地・連絡先 |
施設基準に係る辞退届 (PDF) (Word) |
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所 (福岡県にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
データ提出加算の取り扱いに関しては、令和6年4月30日付事務連絡をご参照のうえ、各届出の照会先にお問い合わせください。