2024年12月18日
学生納付特例事務法人関係
※令和6年12月18日付「学生納付特例事務法人制度のご案内」を差し上げた大学、短期大学及
び高等専門学校のご担当者のアンケートへの回答については、以下「アンケートへの回答」
をクリックしてください。
・アンケートへの回答
学生納付特例制度とは
日本国内に居住する方が20歳になったときは、国民年金に加入して保険料を納めていただくことになりますが、
一般的に学生は所得がないため、保険料を納めることが困難なことがあります。
学生の方が、国民年金保険料を納付されていない間に不慮の事故等により障害が残ってしまった場合、
障害基礎年金を受けることができなくなります。また、国民年金保険料を納付されていない期間があると、
将来、受け取る老齢基礎年金の額が低くなったり、年金を受け取ることができなくなることもあります。
このような事態を防止することを目的に、学生には、ご本人の申請により在学中の保険料の納付が猶予される
「学生納付特例制度」が設けられています。
「学生納付特例制度」の承認を受けている期間は、保険料を納めた期間と同様に障害基礎年金の
受給要件の対象期間になります。 また、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)に含まれます。
(ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません)。
学生納付特例事務法人制度とは
通常、学生納付特例制度を活用して保険料の納付の猶予を受ける場合は、学生本人が市町村窓口に申請を行わなければなりません。
そこで、申請しやすい環境を作り、学生の年金受給権を確保するという観点から、通学する大学や専門学校等が厚生労働大臣の指定を受けることにより、 在学する学生に代わって学生納付特例(納付猶予)の申請を行うことができます。この指定を受けた大学等を「学生納付特例事務法人」といいます。
業務の内容
九州厚生局においては、主に学生納付特例事務法人に係る次の業務を行っています。
- 学生納付特例事務法人の指定等に係る審査及び決定
- 学生納付特例事務法人の指定取消等
- 学生納付特例事務法人の諸変更手続き
- 学生納付特例制度の周知及び代行事務の協力要請
学生納付特例事務法人の申請について
学生納付特例事務法人の指定を受けようとする場合や、申出の内容に変更があった場合は、
下記の書類を日本年金機構へ提出してください。
ご提出いただく書類 [法人の場合]
1.学生納付特例事務法人指定申出書
2.法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることができる
登記簿謄本又は登記事項証明書
詳細は、法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
3.代行事務の処理方法を明らかにすることのできる事務取扱規程
又はこれに準ずる書類
事務取扱規定
事務取扱規程の別紙
4.学生納付特例事務法人指定申出書記載事項等変更届
(法人名称、所在地、事務取扱規程等の変更を行う場合)
ご提出いただく書類 [国及び地方公共団体の場合]
1.学生納付特例事務取扱申出書
2.学生納付特例事務取扱申出書記載事項等変更届
(学校名称、所在地等の変更を行う場合)
※国及び地方公共団体の場合は添付書類は不要です。
提出先(法人・学校の所在地が福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県の場合)
日本年金機構九州地域部 運営グループ |
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
年金調整課
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- 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F
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- 092-707-1133
- ファックス
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