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更新日:2024年8月20日
日本国内に居住する方が20歳になったときは、国民年金に加入して保険料を納めていただくことになりますが、一般的に学生は所得がないため、保険料を納めることが困難なことがあります。
学生の方が、国民年金保険料を納付されていない間に不慮の事故等により障害が残ってしまった場合、 障害基礎年金を受けることができなくなります。また、国民年金保険料を納付されていない期間があると、 将来、受け取る老齢基礎年金の額が低くなったり、年金を受け取ることができなくなることもあります。
このような事態を防止することを目的に、学生には、ご本人の申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
「学生納付特例制度」の承認を受けている期間は、保険料を納めた期間と同様に障害基礎年金の受給要件の対象期間になります。 また、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)に含まれます(ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません)。
通常、学生納付特例制度を活用して保険料の納付の猶予を受ける場合は、学生本人が市町村窓口に申請を行わなければなりません。
そこで、申請しやすい環境を作り、学生の年金受給権を確保するという観点から、通学する大学や専門学校等が厚生労働大臣の指定を受けることにより、 在学する学生に代わって学生納付特例(納付猶予)の申請を行うことができます。この指定を受けた大学等を「学生納付特例事務法人」といいます。
九州厚生局においては、主に学生納付特例事務法人に係る次の業務を行っています。
学生納付特例事務法人の指定を受けようとする場合や、申出の内容に変更があった場合は、下記の書類を日本年金機構へ提出してください。
※登記事項証明書は、法務局のホームページからオンライン交付請求を行うことができます。
詳細は、法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
※国及び地方公共団体の場合は添付書類は不要です。
提出先(法人・学校の所在地が福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の場合)
日本年金機構九州地域部 運営グループ
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
電話番号:03-6892-8090
お問い合わせ
年金調整課
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