2026年4月1日

食鳥処理衛生管理者資格取得講習会の受講資格に係る学力認定業務について

概要等

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第4号に規定する、食鳥処理衛生管理者資格取得講習会の受講資格に係る、学教教育法第57条に規定する者と同等以上の学力をすることの認定に関する事務は、各地方厚生(支)局で行っています。
(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第6条第1項第9号)

なお、食鳥処理衛生管理者資格取得講習会の受講資格は、次の両方を満たす者です。
(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第14条第1項第3号)

  • ・学校教育法第57条に規定される者(学校教育法に基づく中学校、それに準ずる学校、義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者を卒業した者)及びこれらの者と同等以上の学力があると認められる者
  • ・食鳥処理の業務に三年以上従事した者

申請を要する事項

講習会への参加を希望される方のうち、学校教育法第57条に規定される者に該当しない方(多くの場合、外国で教育を受けられた方等が該当します。)は、当局において講習会の受講資格に係る学力認定申請が必要となる場合がございます。提出書類については以下をご覧ください。
 
 1. 【様式】食鳥処理衛生管理者資格取得講習会受講資格認定申請書(ワード)[13KB][20KB]
 2. 学校教育法第57条に規定する者と同等以上の学力があると認めるもの
    (例:食品衛生責任者講習会修了書、自動車運転免許証等の写し)
 3. 食鳥処理の業務に3年以上従事したことを証する書類
 

関係法令通知一覧

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