九州厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局の方へ > 診療(調剤)報酬の返還手続きについて
ここから本文です。
更新日:2024年9月12日
施設基準に係る適時調査や個別指導等の結果、不適切な診療(調剤)報酬の請求が判明した場合、診療(調剤)報酬を自己点検の上、自主的に返還を行っていただく必要があります。
診療(調剤)報酬の返還に当たっては、各県事務所等(福岡県にあっては指導監査課)の担当者の指示に従い手続きを行ってください。
返還金関係書類の作成を簡易に行えるよう、エクセル形式の返還金同意書等作成支援ツールを配布しています。
当プログラムのご利用に当たっては、操作説明書をご参照ください。なお、ご不明な点などございましたら各県事務所等(福岡県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。
上記返還金同意書等作成支援ツールによる作成が行えない場合は、各県事務所等(福岡県にあっては指導監査課)の担当者の指示に従い、以下の様式をご利用ください。 (作成にあたっては、返還金関係書類記入要領を必ずご確認ください。)
種別 |
保険者種別等 |
返還同意書 |
保険者別 |
返還内訳書 |
社 会 保 険 |
協会管掌健康保険 |
|
||
組合管掌健康保険 | ||||
共済組合 | ||||
自衛官 | ||||
船員保険 | ||||
公費負担医療 | ||||
指定公費 | ||||
種別 |
保険者種別等 |
返還同意書 |
保険者別 |
返還内訳書 |
国 民 健 康 保 険 |
国民健康保険 退職者医療 |
(市町村国保) |
||
(国保組合) 様式8-2 |
||||
後期高齢者医療 | ||||
公費負担医療 | ||||
指定公費 | ||||
県単独 ※沖縄県独自の公費に該当がある場合にご利用ください。 |
保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する九州厚生局各県事務所等(福岡県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。