九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出 > 保険医療機関の指定変更申請手続きの流れ
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更新日:2023年9月22日
<健康保険法> (保険医療機関の指定の変更) 第66条 前条第2項の病院又は診療所の開設者は、第63条第3項第1号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなければならない。 |
手続概要 | ・病院又は診療所の開設者は、保険医療機関の指定に係る病床の数を増加又は病床の種別を変更しようとするときは、九州厚生局指導監査課又は各県事務所に申請し、九州厚生局長による保険医療機関の指定の変更を受ける必要があります。その時に申請する手続です。 |
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手続根拠 | ・健康保険法第66条第1項 ・保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第6条 |
手続対象者 | ・保険医療機関の指定の変更を受けようとする病院又は診療所の開設者 |
提出時期 | ・保険医療機関の指定の変更を受けようとするとき |
手数料 | ・無 |
審査基準 | ・健康保険法第65第4項の規定のとおり |
標準処理期間 | ・特になし |
不服申立方法 | ・特になし |
相談窓口 ・ 提出先 |
・保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせ下さい。 電話:098-833-6006 FAX:098-833-6250 |