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2023年9月22日
保険医療機関の指定変更申請手続きの流れ
定められた「申請様式」により、九州厚生局事務所等(保険医療機関が所在する県の九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に申請します。
↓
2 審査
書類の確認等、申請内容の審査が行われます。
※場合により、申請内容について、九州厚生局事務所等から直接確認を行うことがあります。
【「申請事項の変更」と「届出事項の変更」について】
保険医療機関の指定変更申請は、保険医療機関が、健康保険法に基づく「病床数の増加又は病床の種別の変更」を行う際に申請するものです。
以下のような事項の変更については、指定変更申請とは別の届出「保険医療機関・保険薬局 届出事項変更(異動)届」)が必要となりますのでご留意ください。
- 保険医療機関又は保険薬局の名称の変更
- 開設者(法人の理事長、代表取締役等)の変更
- 管理者(管理薬剤師)の変更
- 保険医又は保険薬剤師の異動(勤務先異動、退職等)
- その他の変更(開設者住所(法人の場合は所在地の変更、個人の場合は住所地の変更)、住居表示、診療科目、診療時間(開局時間)、病床数変更(減床))
<健康保険法> (保険医療機関の指定の変更) 第66条 前条第2項の病院又は診療所の開設者は、第63条第3項第1号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなければならない。 |
保険医療機関の指定変更申請の概要
手続概要 | ・病院又は診療所の開設者は、保険医療機関の指定に係る病床の数を増加又は病床の種別を変更しようとするときは、九州厚生局指導監査課又は各県事務所に申請し、九州厚生局長による保険医療機関の指定の変更を受ける必要があります。その時に申請する手続です。 |
手続根拠 | ・健康保険法第66条第1項 ・保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第6条 |
手続対象者 | ・保険医療機関の指定の変更を受けようとする病院又は診療所の開設者 |
提出時期 | ・保険医療機関の指定の変更を受けようとするとき |
手数料 | ・無 |
審査基準 | ・健康保険法第65第4項の規定のとおり |
標準処理期間 | ・特になし |
不服申立方法 | ・特になし |
相談窓口・提出先 |
・保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせ下さい。 |