九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出 > 保険医療機関・保険薬局の廃止・休止・再開の届出手続きの流れ
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更新日:2023年9月22日
1 廃止・休止・再開の届出
定められた「届出様式」により、九州厚生局事務所等(保険医療機関又は保険薬局が所在する県の九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に届け出ます。
↓
2 審査
書類の確認等、届出内容の審査が行われます。
※場合により、届出内容について、九州厚生局事務所等から直接確認を行うことがあります。
手続概要 | ・保険医療機関又は保険薬局が、廃止、休止又は再開した場合には、開設者は速やかに九州厚生局長(提出先:九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。 |
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手続根拠 | ・保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第8条 |
手続対象者 | ・廃止、休止又は再開する保険医療機関又は保険薬局の開設者 |
提出時期 | ・事業の廃止、休止又は再開したとき(速やかに提出) |
手数料 | ・無 |
審査基準 | ・無 |
標準処理期間 | ・特になし |
不服申立方法 | ・特になし |
相談窓口 ・ 提出先 |
・保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせ下さい。 電話:098-833-6006 FAX:098-833-6250 |