2023年9月22日

保険医療機関・保険薬局の開設者・管理者が健康保険法第80条第7号から第9号に該当したときの届出手続きの流れ

1 健康保険法第80条第7号から第9号に該当したときの届出手続きの流れ
 定められた「届出様式」により、九州厚生局事務所等(保険医療機関が所在する県の九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に届け出ます。
  ↓
2 審査
 書類の確認等、届出内容の審査が行われます。
 ※場合により、届出内容について、九州厚生局事務所等から直接確認を行うことがあります。
 
<健康保険法>
(保険医療機関及び保険薬局の指定の取消し)

第80条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。
  一~六(省略)
七 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
八 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、保険医療機関又は保険薬局の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

保険医療機関・保険薬局の開設者が健康保険法第80条第7号から第9号までの規定に該当した場合の届出の概要

手続概要 ・保険医療機関又は保険薬局の開設者が、健康保険法第80条第7号から第9号までの規定に該当したときは、開設者は速やかに九州厚生局長(提出先:九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。
手続根拠 ・保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第8条第1項
手続対象者 ・健康保険法第80条第7号から第9号までの規定に該当した保険医療機関又は保険薬局の開設者
提出時期 ・保険医療機関又は保険薬局の開設者が、健康保険法第80条第7号から第9号までの規定に該当したとき
手数料 ・無
審査基準 ・無
標準処理期間     ・特になし
不服申立方法     ・特になし
相談窓口・提出先 ・保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせ下さい。

〇福岡県管轄  指導監査課 

住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F
電話:092-707-1125  FAX:092-707-1127

〇佐賀県管轄  佐賀事務所
住所:〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎7F
電話:0952-20-1610  FAX:0952-20-1611

〇長崎県管轄  長崎事務所
住所:〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル12F
電話:095-801-4201  FAX:095-801-4204

〇熊本県管轄  熊本事務所
住所:〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎4F
電話:096-284-8001  FAX:096-284-8010

〇大分県管轄  大分事務所
住所:〒870-0016 大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎1階
電話:097-535-8061  FAX:097-535-8062

〇宮崎県管轄  宮崎事務所
住所:〒880-0816 宮崎市江平東2-6-35 3F
電話:0985-72-8880  FAX:0985-72-8881

〇鹿児島県管轄  鹿児島事務所
住所:〒890-0068 鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第二地方合同庁舎3F
電話:099-201-5801  FAX:099-201-5802

〇沖縄県管轄  沖縄事務所
住所:〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟2F
電話:098-833-6006  FAX:098-833-6250