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更新日:2023年9月22日

保険医療機関・保険薬局の指定辞退の申出手続きの流れ

1 辞退の届出
 定められた「申出様式」により、九州厚生局事務所等(保険医療機関又は保険薬局が所在する県の九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に申し出ます。
  ↓
2 審査
 書類の確認等、申出内容の審査が行われます。
 ※場合により、申出内容について、九州厚生局事務所等から確認を行うことがあります。
  ↓
3 指定通知書の返納
 指定辞退日後、速やかに「指定通知書」を九州厚生局事務所等に返納します。
 ※あわせて九州厚生局本局及び各県事務所等の掲示板及びHPにおいて公示されます。

【指定を辞退する際の留意事項】
 保険医療機関又は保険薬局の指定の辞退の際には、申出の翌日から一月以上の予告期間を設けることが定められています。
 また、予告期間が終了したときには、速やかに「指定通知書」を九州厚生局長(九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に返納しなければなりませんので、辞退を行う保険医療機関又は保険薬局はご留意ください。
 
<健康保険法>
(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)

第79条 保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

保険医療機関・保険薬局の指定辞退の申出の概要

手続概要 ・保険医療機関又は保険薬局がその指定を辞退する場合は、開設者は九州厚生局長(提出先:九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に申出を行わなければなりません。その申出を行うための手続です。
(※指定の辞退は、申出日の翌日から1か月以上の予告期間が必要です。)
手続根拠 ・健康保険法第79条第1項
・保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第10条
手続対象者 ・指定を辞退しようとする保険医療機関又は保険薬局の開設者
提出時期 ・保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとする日の1か月以上前
手数料 ・無
審査基準 ・無
標準処理期間 ・特になし
不服申立方法 ・特になし
相談窓口

提出先
・保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせ下さい。

〇福岡県管轄  指導監査課 
住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F
電話:092-707-1125  FAX:092-707-1127

〇佐賀県管轄  佐賀事務所
住所:〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎7F
電話:0952-20-1610  FAX:0952-20-1611

〇長崎県管轄  長崎事務所
住所:〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル12F
電話:095-801-4201  FAX:095-801-4204

〇熊本県管轄  熊本事務所
住所:〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎4F
電話:096-284-8001  FAX:096-284-8010

〇大分県管轄  大分事務所
住所:〒870-0016 大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎1階
電話:097-535-8061  FAX:097-535-8062

〇宮崎県管轄  宮崎事務所
住所:〒880-0816 宮崎市江平東2-6-35 3F
電話:0985-72-8880  FAX:0985-72-8881

〇鹿児島県管轄  鹿児島事務所
住所:〒890-0068 鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第二地方合同庁舎3F
電話:099-201-5801  FAX:099-201-5802

〇沖縄県管轄  沖縄事務所
住所:〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟2F
電話:098-833-6006  FAX:098-833-6250