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2023年9月22日
保険医療機関・保険薬局の指定通知の再交付申請手続きの流れ
1 再交付の申請
定められた「申請様式」により、九州厚生局事務所等(保険医療機関又は保険薬局が所在する県の九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に申請します。
↓
2 審査
書類の確認等、申請内容の審査が行われます。
※場合により、申請内容について、九州厚生局事務所等から確認を行うことがあります。
↓
3 指定通知書の再交付
九州厚生局事務所等より、「指定通知書」が再交付されます。
【「指定通知書の取扱い」についての留意事項】
指定通知書再交付申請を行う際の指定通知書の取扱いについては、それぞれ以下の点にご留意ください。
(1)指定通知書を紛失した場合
→後日、紛失した「指定通知書」が発見された際には、速やかにその「指定通知書」を返納していただく必要があります。
(2)指定通知書をき損した場合
→この申請を行う際に、き損した「指定通知書」を添付する必要があります。
定められた「申請様式」により、九州厚生局事務所等(保険医療機関又は保険薬局が所在する県の九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に申請します。
↓
2 審査
書類の確認等、申請内容の審査が行われます。
※場合により、申請内容について、九州厚生局事務所等から確認を行うことがあります。
↓
3 指定通知書の再交付
九州厚生局事務所等より、「指定通知書」が再交付されます。
【「指定通知書の取扱い」についての留意事項】
指定通知書再交付申請を行う際の指定通知書の取扱いについては、それぞれ以下の点にご留意ください。
(1)指定通知書を紛失した場合
→後日、紛失した「指定通知書」が発見された際には、速やかにその「指定通知書」を返納していただく必要があります。
(2)指定通知書をき損した場合
→この申請を行う際に、き損した「指定通知書」を添付する必要があります。
保険医療機関・保険薬局の指定通知書の再交付申請の概要
手続概要 | ・保険医療機関又は保険薬局の指定通知書を紛失又はき損した場合は、開設者は九州厚生局長(提出先:九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に再交付を申請することができます。その申請を行うための手続です。 |
手続対象者 | ・指定通知書の再交付を受けようとする保険医療機関又は保険薬局の開設者 |
提出時期 | ・保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の再交付を受けようとするとき |
手数料 | ・無 |
審査基準 | ・無 |
標準処理期間 | ・特になし |
不服申立方法 | ・特になし |
相談窓口 ・ 提出先 |
・保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせ下さい。 〇福岡県管轄 指導監査課 住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F 電話:092-707-1125 FAX:092-707-1127 〇佐賀県管轄 佐賀事務所 住所:〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎7F 電話:0952-20-1610 FAX:0952-20-1611 〇長崎県管轄 長崎事務所 住所:〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル12F 電話:095-801-4201 FAX:095-801-4204 〇熊本県管轄 熊本事務所 住所:〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎4F 電話:096-284-8001 FAX:096-284-8010 〇大分県管轄 大分事務所 住所:〒870-0016 大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎1階 電話:097-535-8061 FAX:097-535-8062 〇宮崎県管轄 宮崎事務所 住所:〒880-0816 宮崎市江平東2-6-35 3F 電話:0985-72-8880 FAX:0985-72-8881 〇鹿児島県管轄 鹿児島事務所 住所:〒890-0068 鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第二地方合同庁舎3F 電話:099-201-5801 FAX:099-201-5802 〇沖縄県管轄 沖縄事務所 住所:〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟2F 電話:098-833-6006 FAX:098-833-6250 |