更新日:2024年3月29日
保険薬局の指定について
保険薬局は保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行ってはならないこと、及び保険薬局は保険医又は保険医療機関に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととされています。
したがって、保険薬局の指定は、これらに該当しないことを確認した上で行っています。
1.保険薬局指定申請に係る添付書類(保険医療機関との一体的な経営に当たらないことを確認するための書類)
保険薬局の新規指定に当たっては、保険医療機関との一体的な経営に当たらないことを確認するため、保険薬局指定申請書に係る添付書類のほか、「
保険薬局の指定申請に係る確認書類」の提出が必要です。
また、保険薬局の指定の更新に当たっても「保険薬局の指定申請に係る確認書類」の提出が必要です。
なお、一体的な経営に当たらないことを確認するため、別途書類の提出を求めることがありますので、ご了承願います。
2.お問い合わせ先
お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
3.関係通知等