2023年12月27日

保険医・保険薬剤師の死亡、又は失そうの宣告を受けたときの届出手続きの流れ

1 変更の届出
 定められた「届出様式」により、九州厚生局事務所等(保険医又は保険薬剤師の登録を行っている九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に届け出ます。
 ※戸籍法上の届け出義務者が届出を行います。
  ↓
2 審査
 書類の確認等、届出内容の審査が行われます。
 ※場合により、届出内容について、九州厚生局事務所等から確認を行うことがあります。

【留意事項】
  • 死亡・失そうされた保険医・保険薬剤師が、保険医療機関又は保険薬局を個人開設していた場合には、この届出とは別に、「保険医療機関・保険薬局 廃止・休止・再開届」の提出が必要となりますので、ご留意ください。

保険医・保険薬剤師の死亡、又は失そうの宣告を受けたときの届出の概要

手続概要 ・保険医又は保険薬剤師が、死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者(親族など)は、速やかに九州厚生局長(提出先:九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。
手続根拠 ・保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第2項
手続対象者 ・死亡し、又は失そうの宣告を受けた保険医又は保険薬剤師の親族等(戸籍法上の届出義務者)
提出時期 ・保険医又は保険薬剤師が、死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき(速やかに提出)
手数料 ・無
審査基準 ・無
標準処理期間 ・特になし
不服申立方法 ・特になし
相談窓口

提出先
・保険医又は保険薬剤師が勤務している保険医療機関又は保険薬局が所在する県(勤務していない場合は住所地の県)を管轄する、九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせ下さい。

○福岡県管轄  指導監査課 
住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F
電話:092-707-1125  FAX:092-707-1127

○佐賀県管轄  佐賀事務所
住所:〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎7F
電話:0952-20-1610  FAX:0952-20-1611

○長崎県管轄  長崎事務所
住所:〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル12F
電話:095-801-4201  FAX:095-801-4204

○熊本県管轄  熊本事務所
住所:〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎4F
電話:096-284-8001  FAX:096-284-8010

○大分県管轄  大分事務所
住所:〒870-0016 大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎1階
電話:097-535-8061  FAX:097-535-8062

○宮崎県管轄  宮崎事務所
住所:〒880-0816 宮崎市江平東2-6-35 3F
電話:0985-72-8880  FAX:0985-72-8881

○鹿児島県管轄  鹿児島事務所
住所:〒890-0068 鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第二地方合同庁舎3F
電話:099-201-5801  FAX:099-201-5802

○沖縄県管轄  沖縄事務所
住所:〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟2F
電話:098-833-6006  FAX:098-833-6250