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2026年4月1日
保険医・保険薬剤師の方へ
保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出について
- 各手続きについてご不明な点があれば、保険医療機関(保険薬局)が所在する県を管轄する九州厚生局事務所等(福岡県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。
- 令和3年2月より、九州厚生局の管轄内(九州・沖縄)で登録している保険医又は保険薬剤師が、九州厚生局の管轄内で住所変更した場合の届出は不要となりました。(詳細はこちら[413KB])
- 令和5年4月より、九州厚生局の管轄内(九州・沖縄)で登録している保険医又は保険薬剤師が、他の地方厚生(支)局の管轄地へ住所変更した場合の届出については、登録を行った各県事務所等に加え、住所変更前に勤務していた保険医療機関等の所在地を管轄する各県事務所等への提出が可能となりました。
- 令和7年2月25日より、保険医・保険薬剤師の新規登録申請について、マイナポータルを用いてオンライン申請が可能になりました。
- 令和8年2月24日より、保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出について、マイナポータルを用いて申請可能な手続きが追加されました。詳しくは、保険医・保険薬剤師の申請のオンライン化をご覧ください。
お問い合わせ先:事務所・指導監査課の所在地・連絡先
| No. | 手続き内容 | 様式 | 添付書類 | ||
| 1 | 登録を受けようとするとき | 手続の流れ |
【保険医療機関・保険薬局でまとめて代理申請をする場合】 |
記載要領 | 添付書類について |
| 2 | 登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動したとき(※) | 手続の流れ |
※現在お持ちの登録票の交付を受けた九州厚生局各県事務所等又は住所変更前に勤務していた保険医療機関が所在する県の事務所等(九州厚生局管内に限る)へ提出してください。 (例)登録票が「福医○○」、勤務先が長崎県内の場合は、九州厚生局指導監査課(福岡県)又は長崎事務所 ※同一地方厚生(支)局内の異動については、届出不要です。(詳細はこちら[413KB]) |
記載要領 | 添付書類について |
| 3 | 氏名等に変更があった場合 | 手続の流れ |
※現在お持ちの登録票の交付を受けた九州厚生局各県事務所等へ提出してください。 (例)登録票が「佐医○○」の場合は九州厚生局佐賀事務所 |
記載要領 | 添付書類について |
| 4 | 死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき | 手続の流れ |
※現在お持ちの登録票の交付を受けた九州厚生局各県事務所等へ提出してください。 (例)登録票が「佐医○○」の場合は九州厚生局佐賀事務所 |
記載要領 | 添付書類について |
| 5 | 健康保険法第81条第5号から第7号までのいずれかに該当 | 手続の流れ |
※現在お持ちの登録票の交付を受けた九州厚生局各県事務所等へ提出してください。 (例)登録票が「佐医○○」の場合は九州厚生局佐賀事務所 |
記載要領 | 添付書類について |
| 6 | 登録票の再交付を受けようとするとき | 手続の流れ |
※現在お持ちの登録票の交付を受けた九州厚生局各県事務所等へ提出してください。 (例)登録票が「佐医○○」の場合は九州厚生局佐賀事務所 |
記載要領 | 添付書類について |
| 7 | 登録を抹消しようとするとき | 手続の流れ |
※現在お持ちの登録票の交付を受けた九州厚生局各県事務所等へ提出してください。 (例)登録票が「佐医○○」の場合は九州厚生局佐賀事務所 |
記載要領 | 添付書類について |
| 8 | 登録票を紛失したことにより、届出書類に登録票を添付できないとき | 記載要領 | |||
