九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 保険医・保険薬剤師の方へ > 保険医・保険薬剤師が健康保険法第81条第4号から第6号に該当したときの届出手続きの流れ

ここから本文です。

更新日:2023年12月27日

保険医・保険薬剤師が健康保険法第81条第4号から第6号に該当したときの届出手続きの流れ

1 健康保険法81条第4号から第6号に該当したときの届出
 定められた「届出様式」により、九州厚生局事務所等(保険医又は保険薬剤師の登録を行っている九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に届け出ます。
  ↓
2 審査
 書類の確認等、届出内容の審査が行われます。
 ※場合により、届出内容について、九州厚生局事務所等から確認を行うことがあります。
 
<健康保険法>
(保険医又は保険薬剤師の登録の取り消し)

第81条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。
  一~三(省略)
四 保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令に定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
五 保険医又は保険薬剤師が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

保険医・保険薬剤師が健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当した場合の届出の概要

手続概要 ・保険医又は保険薬剤師が、健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当したときは、九州厚生局長(提出先:九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。
手続根拠 ・保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項
手続対象者 ・健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当した保険医又は保険薬剤師
提出時期 ・保険医又は保険薬剤師が、健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当したとき
手数料 ・無
審査基準 ・無
標準処理期間 ・特になし
不服申立方法 ・特になし
相談窓口

提出先
・保険医又は保険薬剤師が勤務している保険医療機関又は保険薬局が所在する県(勤務していない場合は住所地の県)を管轄する、九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせ下さい。

○福岡県管轄  指導監査課 
住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F
電話:092-707-1125  FAX:092-707-1127

○佐賀県管轄  佐賀事務所
住所:〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎7F
電話:0952-20-1610  FAX:0952-20-1611

○長崎県管轄  長崎事務所住所:〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル12F
電話:095-801-4201  FAX:095-801-4204

○熊本県管轄  熊本事務所
住所:〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎4F
電話:096-284-8001  FAX:096-284-8010

○大分県管轄  大分事務所
住所:〒870-0016 大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎1階
電話:097-535-8061  FAX:097-535-8062

○宮崎県管轄  宮崎事務所
住所:〒880-0816 宮崎市江平東2-6-35 3F
電話:0985-72-8880  FAX:0985-72-8881

○鹿児島県管轄  鹿児島事務所
住所:〒890-0068 鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第二地方合同庁舎3F
電話:099-201-5801  FAX:099-201-5802

○沖縄県管轄  沖縄事務所
住所:〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟2F
電話:098-833-6006  FAX:098-833-6250