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2023年12月27日
保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局長変更の届出手続きの流れ
1 変更の届出
定められた「届出様式」により、住所変更前の九州厚生局事務所等(保険医又は保険薬剤師の登録を行っている九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に届け出ます。
↓
2 審査
書類の確認等、届出内容の審査が行われます。
※場合により、届出内容について、九州厚生局事務所等から確認を行うことがあります。
↓
3 登録票の交付
変更後の地方厚生(支)局事務所等より、「登録票」が交付されます。
※通常「登録票」は、勤務先の保険医療機関又は保険薬局宛に届きます。
【留意事項】
- 九州厚生局の管轄内(九州・沖縄)で登録している保険医又は保険薬剤師が、管轄内で住所変更した場合の届出は不要です。
- 令和5年4月より、保険医又は保険薬剤師が九州厚生局の管轄を越えて住所変更した場合の届出は、登録を行った九州厚生局各県事務所等に加え、住所変更前に勤務していた保険医療機関等の所在地を管轄する九州厚生局各県事務所等への提出が可能となりました。
保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局長変更の届出の概要
手続概要 | ・九州厚生局の管轄内で登録している保険医又は保険薬剤師が、九州厚生局の管轄を越えて住所変更した場合は、九州厚生局長(提出先:保険医等の登録を行っている九州厚生局各県事務所等又は住所変更前に勤務していた保険医療機関等の所在地を管轄する九州厚生局各県事務所等)に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。 |
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手続根拠 | ・保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第15条 |
手続対象者 | ・登録している九州厚生局の管轄を越えて住所変更した保険医又は保険薬剤師 |
提出時期 | ・登録している九州厚生局の管轄を越えて住所変更したとき(※10日以内に提出) |
手数料 | ・無 |
審査基準 | ・無 |
標準処理期間 | ・特になし |
不服申立方法 | ・特になし |
相談窓口 ・ 提出先 |
・保険医等の登録を行っている九州厚生局各県事務所(福岡県にあっては指導監査課)又は住所変更前に勤務していた保険医療機関等の所在地を管轄する九州厚生局各県事務所(福岡県にあっては指導監査課) |
○福岡県管轄 指導監査課 住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F 電話:092-707-1125 FAX:092-707-1127 ○佐賀県管轄 佐賀事務所 住所:〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎7F 電話:0952-20-1610 FAX:0952-20-1611 ○長崎県管轄 長崎事務所 住所:〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル12F 電話:095-801-4201 FAX:095-801-4204 ○熊本県管轄 熊本事務所 住所:〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎4F 電話:096-284-8001 FAX:096-284-8010 ○大分県管轄 大分事務所 住所:〒870-0016 大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎1階 電話:097-535-8061 FAX:097-535-8062 ○宮崎県管轄 宮崎事務所 住所:〒880-0816 宮崎市江平東2-6-35 3F 電話:0985-72-8880 FAX:0985-72-8881 ○鹿児島県管轄 鹿児島事務所 住所:〒890-0068 鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第二地方合同庁舎3F 電話:099-201-5801 FAX:099-201-5802 ○沖縄県管轄 沖縄事務所 住所:〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟2F 電話:098-833-6006 FAX:098-833-6250 |