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2023年12月27日
保険医・保険薬剤師の登録抹消の申出手続きの流れ
1 抹消の申出 定められた「申出様式」により、九州厚生局事務所等(保険医又は保険薬剤師の登録を行っている九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に申し出ます。
↓
2 審査
書類の確認等、申出内容の審査が行われます。
※場合により、申出内容について、九州厚生局事務所等から確認を行うことがあります。
↓
3 登録票の返納
登録抹消日から10日以内に「登録票」を九州厚生局事務所等に返納します。
※あわせて九州厚生局本局及び各県事務所等の掲示板及びHPにおいて公示されます。
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2 審査
書類の確認等、申出内容の審査が行われます。
※場合により、申出内容について、九州厚生局事務所等から確認を行うことがあります。
↓
3 登録票の返納
登録抹消日から10日以内に「登録票」を九州厚生局事務所等に返納します。
※あわせて九州厚生局本局及び各県事務所等の掲示板及びHPにおいて公示されます。
【登録票を抹消する際の留意事項】
保険医又は保険薬剤師の登録の抹消の際には、申出の翌日から一月以上の予告期間を設けることが定められております。
また、予告期間が終了したときには、10日以内に「登録票」を九州厚生局長(九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に返納しなければなりませんので、ご留意ください。
<健康保険法> (保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消) 第79条2 保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 |
保険医・保険薬剤師の登録抹消の申出の概要
手続概要 | ・保険医又は保険薬剤師が、その登録の抹消を求める場合に、九州厚生局長(提出先:九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に申出を行わなければなりません。その申出を行うための手続です。 (※登録の抹消は申出日の翌日から1か月以上の予告期間が必要です。) |
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手続根拠 | ・保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第20条第1項 |
手続対象者 | ・登録を抹消しようとする保険医又は保険薬剤師 |
提出時期 | ・保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとする日の1か月以上前 |
手数料 | ・無 |
審査基準 | ・無 |
標準処理期間 | ・特になし |
不服申立方法 | ・特になし |
相談窓口 ・ 提出先 |
・保険医又は保険薬剤師が勤務している保険医療機関又は保険薬局が所在する県(勤務してない場合は住所地の県)を管轄する、九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせ下さい。 ○福岡県管轄 指導監査課 住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F 電話:092-707-1125 FAX:092-707-1127 ○佐賀県管轄 佐賀事務所 住所:〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎7F 電話:0952-20-1610 FAX:0952-20-1611 ○長崎県管轄 長崎事務所住所:〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル12F 電話:095-801-4201 FAX:095-801-4204 ○熊本県管轄 熊本事務所 住所:〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎4F 電話:096-284-8001 FAX:096-284-8010 ○大分県管轄 大分事務所 住所:〒870-0016 大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎1階 電話:097-535-8061 FAX:097-535-8062 ○宮崎県管轄 宮崎事務所 住所:〒880-0816 宮崎市江平東2-6-35 3F 電話:0985-72-8880 FAX:0985-72-8881 ○鹿児島県管轄 鹿児島事務所 住所:〒890-0068 鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第二地方合同庁舎3F 電話:099-201-5801 FAX:099-201-5802 ○沖縄県管轄 沖縄事務所 住所:〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟2F 電話:098-833-6006 FAX:098-833-6250 |