九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出 > 柔道整復施術療養費の受領委任に係る要件の追加について
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更新日:2021年4月1日
平成29年4月中で学校教育法に基づく大学又は修業年限が4年である専門学校に入学、令和3年3月中で卒業し、令和3年3月の国家試験で柔道整復師資格を取得した後、令和3年5月末日までに、地方厚生(支)局長と都道府県知事あてに、受領委任を取扱う施術管理者の届け出又は申し出を行った方については、実務研修の期間等について特例の取扱いが認められております。
特例の取扱いを希望される場合は、届け出又は申し出の際に以下の書類を一緒にご提出下さい。
実務研修期間証明書( (Excel版:15KB) / (PDF版:44KB) )
確約書(特例対象者)( (Word版:26KB) / (PDF版:50KB) )
※確約書は特例を受けた方が、受領委任を取扱う施術管理者の届け出及び申し出を行った日から令和4年3月末日までに「実務研修期間証明書の写し」及び「研修修了証の写し」を提出すること、並びに提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議のないことを確約するものです。
※詳しくは「関係通知」をご覧下さい。
令和2年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した後、令和2年5月末日までに、地方厚生(支)局長と都道府県知事あてに、受領委任を取扱う施術管理者の届け出又は申し出を行った方については、実務研修の期間等について特例の取扱いが認められております。
特例の取扱いを希望される場合は、届け出又は申し出の際に以下の書類を一緒にご提出下さい。
実務研修期間証明書( (Excel版:14KB) / (PDF版:66KB) )
確約書(特例対象者)( (Word版:25KB) / (PDF版:103KB) )
※確約書は特例を受けた方が、受領委任を取扱う施術管理者の届け出及び申し出を行った日から令和3年3月末日までに「実務研修期間証明書の写し」及び「研修修了証の写し」を提出すること、並びに提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議のないことを確約するものです。
※詳しくは「関係通知」をご覧下さい。
平成31年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した後、平成31年(2019年)5月末日までに、地方厚生(支)局長と都道府県知事あてに、受領委任を取扱う施術管理者の届け出又は申し出を行った方については、実務研修の期間について特例の取扱いが認められております。
特例の取扱いを希望される場合は、届け出又は申し出の際に以下の書類を一緒にご提出下さい。
実務研修期間証明書( (Excel版:38KB) / (PDF版:54KB) )
確約書(特例対象者)( (Excel版:39KB) / (PDF版:36KB) )
※確約書は特例を受けた方が、受領委任を取扱う施術管理者の届け出及び申し出を行った日から平成32年(2020年)3月末日までに「実務研修期間証明書の写し」及び「研修修了証の写し」を提出すること、並びに提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議のないことを確約するものです。
※詳しくは「関係通知」をご覧下さい。
平成30年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した後、平成30年5月末日までに、地方厚生(支)局長と都道府県知事あてに、受領委任を取扱う施術管理者の届け出又は申し出を行った方については、実務研修の期間について特例の取扱いが認められております。
特例の取扱いを希望される場合は、届け出又は申し出の際に以下の書類を一緒にご提出下さい。
実務研修期間証明書( (Excel版:38KB) / (PDF版:52KB) )
確約書(特例対象者)( (Excel版:39KB) / (PDF版:35KB) )
※確約書は特例を受けた方が、受領委任を取扱う施術管理者の届け出及び申し出を行った日から平成31年(2019年)9月30日までに「実務研修期間証明書の写し」及び「研修修了証の写し」を提出すること、並びに提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議のないことを確約するものです。
※詳しくは「関係通知」をご覧下さい。
平成30年度において、新たに施術管理者となるための実務経験の要件を満たしており、施術管理者として受領委任の届出を行う場合、研修受講要件の特例が認められております。
特例の取扱いを希望される場合は、届け出又は申し出の際に以下の書類を一緒にご提出下さい。
確約書(平成30年度における施術管理者研修特例対象者)( (Excel版:35KB) / (PDF版:39KB) )
※確約書は特例を受けた方が、受領委任を取扱う施術管理者の届け出及び申し出を行った日から1年以内に「研修修了証の写し」を提出すること、並びに提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議のないことを確約するものです。
※平成30年4月1日から平成30年9月30日までに、受領委任を取扱う施術管理者の届け出及び申し出を行った場合の「研修修了証の写し」の提出期限は、平成31年(2019年)9月30日までとなりました。(参照:「平成30年12月10日付保発1210第1号」該当部分抜粋)
※詳しくは「関係通知」をご覧下さい。