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更新日:2024年11月18日

柔道整復師の方へ

お知らせ

もくじ

 1.柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出について
   2.有償で明細書を発行する施術所の届出について ※令和6年10月から取扱いが変わります
 3.柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いに関する通知等
 4.集団指導について
 5.柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて
 6.お問い合わせ先

1.柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出について

社団会員の届け出について

  • 公益社団法人県柔道整復師会の会員の届け出につきましては、各県の柔道整復師会をとおして提出してください。

受領委任の取扱いの開始日について

  • 「施術所の開設」、「施術管理者の変更」などの受領委任の取扱いが新規となる場合につきましては、受領委任の取扱いの届け出・申し出の受理年月日が受領委任の取扱いの開始日となりますのでご留意ください。
    また、「所在地の変更」につきましても原則として同様の取扱いとなります。

個人の申し出について(社団会員については除く)

  • 申出書は、施術所が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)に1通を提出してください。
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いにあたっては、受領委任の取扱規程(PDF)を必ずご確認ください。
届出先 事務所・指導監査課の所在地・連絡先

 

必要な様式 様式 添付書類
(1) 柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき
  • 確約書(様式第1号)
 
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)
 
  • 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
 
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2)
 
  • 誓約書(様式第2号の3)
 
  • 実務経験期間証明書(別紙様式1)※写しを提出し、原本は自身で保管ください。
 
  • 様式第1号
   (Word版:29KB)(PDF版:69KB)
   【記載例】(PDF:84KB)
 
  • 様式第2号
   (Word版:39KB)(PDF版:102KB)
   【記載例】(PDF:134KB)
 
  • 施術管理者選任証明
   (Word版:40KB)(PDF版:35KB)
   【記載例】(PDF:80KB)
 
  • 様式第2号の2
   (Word版:47KB)(PDF版:117KB)
   【記載例】(PDF:136KB)
 
  • 様式第2号の3
   (Word版:33KB)(PDF版:87KB)
 
  • 別紙様式1
   (Word版:34KB)(PDF版:47KB)
   【記載例】(PDF:93KB)
 

施術所開設届・変更届の写し及び該当する柔道整復師の免許証の写し並びに研修修了証の写し

 

※受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例に係る添付書類についてはこちらをご参照ください。

 

※新規に資格を取得された方においては研修修了証の写しに代えて、確約書の添付により届け出・申し出が認められています。

(2) 施術所の名称、連絡先等、施術管理者の氏名が変更となったとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
 
  • 様式第4号
   (Word版:36KB)(PDF版:102KB)
   【記載例】(PDF:104KB)
 
施術所開設届・変更届の写し及び氏名変更後の免許証の写し(施術管理者氏名変更の場合のみ)
(3) 施術所を廃止するとき受領委任の取扱いを辞退するとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
 
  • 様式第4号
   (Word版:36KB)(PDF版:102KB)
   【記載例】(PDF:104KB)
 
保健所に提出した施術所廃止届の写し(施術所の廃止の場合のみ)及び住民票等の死亡が確認できる書類(施術管理者が死亡した場合のみ)
(4) 勤務する柔道整復師が変更となったとき(施術管理者を除く)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
 
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2)
 
  • 様式第4号
   (Word版:36KB)(PDF版:102KB)
   【記載例】(PDF:104KB)
 
  • 様式第2号の2
   (Word版:47KB)(PDF版:117KB)
   【記載例】(PDF:136KB)
 
施術所変更届の写し及び採用する柔道整復師の免許証の写し
(5) 施術所の開設者が変更となったとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
 
  • 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
 
  • 誓約書(様式第2号の3)
 
  • 様式第4号
   (Word版:36KB)(PDF版:102KB)
   【記載例】(PDF:104KB)
 
  • 施術管理者選任証明
   (Word版:40KB)(PDF版:35KB)
   【記載例】(PDF:80KB)
 
  • 様式第2号の3
   (Word版:33KB)(PDF版:87KB)
 
施術所開設届及び廃止届の写し
(6) 施術所の管理者が変更となったとき
  • 受領委任は施術管理者との契約となるため、(1)と(3)の双方の手続きが必要になります
上記、(1)と(3) 上記、(1)と(3)
(7) 施術所が移転となったとき
  • 現在の施術所の廃止の届出及び移転後の施術所の受領委任の申出が必要となるため、(1)と(3)の双方の手続きが必要になります
上記、(1)と(3) 上記、(1)と(3)

2.有償で明細書を発行する施術所の届出について

 令和6年10月1日から、明細書交付義務化対象外施術所(※)のうち、明細書を有償で交付する施術所については、以下の別紙様式3の1により、明細書を有償で交付する月の前月末日までに、施術所が所在する県を管轄する九州厚生局県事務所(福岡県にあっては指導監査課)に届出し、施術所内に明細書を有償で交付する旨の掲示をする必要があります。
 なお、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」を提出していただく取扱いは、令和6年8月をもって届出の受付を終了しておりますので、ご留意ください。

(※)柔道整復療養費の一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書は、明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所は無償で交付することとされており、それ以外の施術所をいう。

  • 届出書は、施術所が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)に1通を提出してください。
  • 明細書を有償で交付する月の前月末必着で提出してください。
届出先 事務所・指導監査課の所在地・連絡先

 

必要な様式 様式
(1) 明細書を有償で交付するとき
  • 明細書交付義務化対象外施術所に関する届出(別紙様式3の1)
  ※1及び2.明細書有償交付の実施に関する届出
 
  • 別紙様式3の1
  (Word版:25KB)(PDF版:175KB)
 
(2) ・明細書の有償交付の届出を行った施術所であるが、明細書を無償で交付することとしたとき

・明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置することとしたとき

・その他、施術所を廃止したとき等
  • 明細書交付義務化対象外施術所に関する届出(別紙様式3の1)
  ※1及び3.明細書無償交付の実施(変更)等に関する届出
  • 別紙様式3の1
  (Word版:25KB)(PDF版:175KB)
 
 
詳細につきましては、以下の通知等をご確認ください。

3.柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いに関する通知等

※療養費に係る厚生労働省のホームページはこちらをご覧ください。「療養費について」

​<令和6年度>      <令和5年度> <令和4年度> <令和3年度以前>

4.集団指導について

九州厚生局管内で柔道整復師が受領委任を取扱う旨の届出又は申出をされた施術管理者を対象に、「受領委任の取扱規程」等をさらに理解していただくことを目的に、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ること目的とした集団指導を各都県事務所等で行っています。

5.柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて

柔道整復師は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規定(通知)の内容を遵守しなければなりません。

この柔道整復施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。

また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師についても、同様に公表しております。

今後とも、不正に療養費を請求する行為については、厳正に対処し、行政としての役割を積極的に推進してまいります。

直近の事案

6.お問い合わせ先

柔道整復施術療養費の受領委任取扱い施術所が所在する県を管轄する九州厚生局事務所等(福岡県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。

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