九州厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について
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更新日:2017年6月15日
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成28年3月4日保医発0304第2号)」に基づき、平成29年7月1日以降も引き続きニコチン依存症管理料を算定する場合は、再度届出を行う必要があります。
つきましては、当該点数を引き続き算定する場合は、下記の点にご留意の上、必ず期限内に届出書をご提出いただきますようお願いします。
平成29年7月3日(月)まで(必着)
(1)平均継続回数が2回未満の場合でも届出直しが必要となります。
(この場合、7月以降は所定点数の70%に相当する点数での算定となります。)
(2)様式8の「5 実績等」の期間において実績がない場合も届出が必要となりますので、「実績無し」とご記入のうえ、届出直しをお願いします。
(3)平成27年4月1日から平成28年3月31日までの実績で既に届出済みの場合も、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの実績による届出が改めて必要となりますので、届出直しをお願いします。
(1)算定開始日が平成28年4月1日以前である場合。
⇒平成28年4月1日から平成29年3月31日までの実績
(2)算定開始日が平成28年5月1日から平成29年3月1日である場合。
⇒算定開始日から平成29年3月31日までの実績
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)