2026年8月3日

看護職員処遇改善評価料に係る実績報告について

 看護職員処遇改善評価料の施設基準を届け出た保険医療機関は、毎年8月に、前年度における「賃金改善実績報告書」及び当年度における「賃金改善中間報告書」の提出が必要です。

<令和8年8月に提出するもの>
・令和7年度算定分の実績報告書(郵送により提出)
・令和8年度算定分の中間報告書(メールにより提出)

報告書様式(令和7年度算定分)


令和7年度 賃金改善実績報告書
 
様式93の3[88KB]
様式93の3[48KB]
※エクセルについては、各様式がシートごとに分かれていますので、ご留意ください。
※令和6年度診療報酬改定において毎年6月に届け出ることとされた賃金改善計画書については、令和8年6月の提出は不要です。

参考

【抜粋】特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日保医発0305第6号)(PDF:551KB)[552KB]

提出方法(令和7年度算定分)

 保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)に郵送又は窓口にてご提出ください。
 令和7年度の実績報告書については、メールによる提出はできません。

事務所・指導監査課の所在地・連絡先

報告書様式(令和8年度算定分)


令和8年度 賃金改善中間報告書
 
様式100(報告書専用様式)[379KB]

参考

提出方法(令和8年度算定分)

 保険医療機関の所在する県ごとに設定された専用メールアドレス宛に、Excelファイルを提出することにより行ってください。
 メールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。 
<べースアップ評価料の届出を行っている医療機関の場合>
 ベースアップ評価料の施設基準を届け出ている場合は、ベースアップ評価料と看護職員処遇改善評価料の令和8年度賃金改善中間報告書を1つのファイルで作成・提出することができます。
 ベースアップ評価料に係る実績報告について

 
【注意事項】
  • メールの件名には必ず、提出する届出の名称を記載してください。
    •  例1)看護職員処遇改善評価料報告
    •  例2)ベースアップ評価料・看護職員処遇改善評価料報告
  • 添付するExcelファイルのファイル名医療機関コード及び届出の名称を記載してください。
    •  例1)9999999_看護職員処遇改善評価料報告R8.xlsx
    •  例2)9999999_ベースアップ評価料・看護職員処遇改善評価料報告R8.xlsx
  • メール本文には必ず、署名等により医療機関の名称及び連絡先を記載してください。
【提出専用メールアドレス】 
 福岡県(指導監査課) baseup-hyoukaryou40●mhlw.go.jp
 佐賀県(佐賀事務所) baseup-hyoukaryou41●mhlw.go.jp
長崎県(長崎事務所) baseup-hyoukaryou42●mhlw.go.jp
熊本県(熊本事務所) baseup-hyoukaryou43●mhlw.go.jp
大分県(大分事務所) baseup-hyoukaryou44●mhlw.go.jp
宮崎県(宮崎事務所) baseup-hyoukaryou45●mhlw.go.jp
鹿児島県(鹿児島事務所) baseup-hyoukaryou46●mhlw.go.jp
沖縄県(沖縄事務所) baseup-hyoukaryou47●mhlw.go.jp

※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
※各県事務所(福岡県にあっては指導監査課)がメールを受信したときは、専用メールアドレスから「メールを受信した」旨の自動返信をいたしますので、ご確認をお願いします。(この受信確認は届出の受理のことではありません。)
※届出期限の最終日付近など医療機関等からのメールが殺到した場合には、エラーメッセージが届きます。なるべく早期の提出をお願いするとともに、エラーメッセージが届いた場合には、お手数ですが、時間をおいてメールの再送をお願いします。
※このメールアドレスは、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の届出様式提出専用です。その他のファイルは添付しないでください。また、専用メールアドレスへのご質問やご意見、その他の届出の提出をいただいても、回答・受付はできかねますので予めご了承ください。

お問い合わせ先

 保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)