2026年8月3日

ベースアップ評価料に係る実績報告について

 ベースアップ評価料等の施設基準を届け出た保険医療機関等は、毎年8月に、前年度における「賃金改善実績報告書」及び当年度における「賃金改善中間報告書」の提出が必要です。

<令和8年8月に提出するもの>
・令和7年度算定分の実績報告書
・令和8年度算定分の中間報告書

<関連ページ>

ベースアップ評価料の届出について(令和8年度改定)←新規・区分変更の届出についてはこちらを参照ください。
厚生労働省令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について(厚生労働本省ホームページ)←実績報告については「9.賃金改善実績報告書の提出について」を参照ください。

報告書様式

※報告に使用する様式が「令和7年度賃金改善実績報告書」と「令和8年度賃金改善中間報告書」で異なりますのでご注意ください。
令和8年6月から新たにベースアップ評価料を算定した保険医療機関等は「令和8年度賃金改善中間報告書」のみ提出してください。「令和7年度賃金改善実績報告書」の提出は不要です。
 
  令和7年度賃金改善実績報告書
(令和6年度改定様式)
令和8年度賃金改善中間報告書
(令和8年度改定様式)
外来・在宅ベースアップ評価料
入院ベースアップ評価料

○病院及び有床診療所用
賃金改善実績報告書様式[336KB]
記載例[162KB]

○診療所及び歯科診療所用
賃金改善実績報告書様式[337KB]
記載例[126KB]
 
様式100(報告書専用様式)[379KB]

調剤ベースアップ評価料
 
様式104(報告書専用様式)[97KB]

訪問看護ベースアップ評価料
 
報告書様式[167KB]
記載例[146KB]
別紙様式11(報告書専用様式)[217KB]

歯科技工所ベースアップ支援料
※令和8年8月に提出が必要な報告書はありません。

報告書作成にあたっての留意事項

令和7年度 賃金改善実績報告について

  • メール提出時のExcelファイル名には、医療機関コード及び届出の名称(報告対象年度)を記載してください。
    例)9999999_ベースアップ評価料報告R7.xlsx
  • 賃金改善実績報告書は、途中で区分変更を行った場合や賃金改善計画書を修正した場合であっても、届出を行った年度における賃金改善実施期間全体について、1つの報告書にまとめて、報告を行う必要があります。
  • 表中の賃金改善実績報告書様式の代わりに、従来版のベースアップ評価料届出様式のシートを用いて報告を行うことも可能です。
    •  
    • 従来版様式(医療機関用)[330KB]
    • 従来版様式(訪問看護ステーション用)[160KB]
    •  
    • ※従来版様式の賃金改善実績報告書は、賃金改善計画書シートと関連付けられた「賃金改善実施期間」及び「ベースアップ評価料算定期間」に関係する一部のセルにロックがかかっていて、数値を変更することができないようになっています。年度途中で賃金改善計画書の修正を行った場合や過去に作成した賃金改善計画書の記載に誤りがある場合など、ロックがかかったセルを変更する必要がある場合には、賃金改善計画書を修正するか、表中の賃金改善実績報告書様式を用いて、報告をしてください。
    •  
    • ※従来版様式(医療機関用)には「病院及び有床診療所用」「診療所用」「歯科診療所用」の3種類の報告書シートがあります。報告は必ずいずれか1つのシートを用いて行ってください。報告対象期間において、評価料2と入院ベースアップ評価料の両方を届け出ている医療機関は、従来版様式ではなく、表中の賃金改善実績報告書様式を用いて報告をしてください。
    •  
  • 令和6年度診療報酬改定において毎年6月に提出することとされた賃金改善計画書については、令和8年6月の提出は不要です。
参考:説明資料(令和6年度診療報酬改定版)

令和8年度 賃金改善中間報告について

  • メール提出時のExcelファイル名には、医療機関コード及び届出の名称(報告対象年度)を記載してください。
    例)9999999_ベースアップ評価料報告R8.xlsx
<看護職員処遇改善評価料の届出を行っている医療機関の場合>
 看護職員処遇改善評価料の施設基準を届け出ている場合は、ベースアップ評価料と看護職員処遇改善評価料の令和8年度賃金改善中間報告書を1つのファイルで作成・提出することができます。
 看護職員処遇改善評価料に係る実績報告について
 
参考

提出方法・提出先

 保険医療機関等の所在する県ごとに設定された専用メールアドレス宛に、Excelファイルを提出することにより行ってください。
 メールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。 

【注意事項】

  • メール件名について
    •  メールの件名には必ず、提出する届出の名称を記載してください。
      •   例)・ベースアップ評価料報告
      •     ・調剤ベースアップ評価料報告
  • 添付ファイル名について
    •  添付するExcelファイルのファイル名に医療機関/薬局/訪問看護ステーションコード及び届出の名称を記載してください。
      •   例)・​9999999_ベースアップ評価料報告R8.xlsx
      •     ・9999999_訪問看護ベースアップ評価料報告R7.xlsx
  • メール本文について
    •  メール本文には必ず、署名等により医療機関等の名称及び連絡先を記載してください。​
    •  
【提出専用メールアドレス】 
 福岡県(指導監査課) baseup-hyoukaryou40●mhlw.go.jp
 佐賀県(佐賀事務所) baseup-hyoukaryou41●mhlw.go.jp
 長崎県(長崎事務所) baseup-hyoukaryou42●mhlw.go.jp
 熊本県(熊本事務所) baseup-hyoukaryou43●mhlw.go.jp
 大分県(大分事務所) baseup-hyoukaryou44●mhlw.go.jp
 宮崎県(宮崎事務所) baseup-hyoukaryou45●mhlw.go.jp
 鹿児島県(鹿児島事務所) baseup-hyoukaryou46●mhlw.go.jp
 沖縄県(沖縄事務所) baseup-hyoukaryou47●mhlw.go.jp

※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
※各県事務所(福岡県にあっては指導監査課)がメールを受信したときは、専用メールアドレスから「メールを受信した」旨の自動返信をいたしますので、ご確認をお願いします。(この受信確認は届出の受理のことではありません。)
※届出期限の最終日付近など医療機関等からのメールが殺到した場合には、エラーメッセージが届きます。なるべく早期の提出をお願いするとともに、エラーメッセージが届いた場合には、お手数ですが、時間をおいてメールの再送をお願いします。
※このメールアドレスは、ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料の届出様式提出専用です。その他のファイルは添付しないでください。また、専用メールアドレスへのご質問やご意見、ベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいても、回答・受付はできかねますので予めご了承ください。

お問い合わせ先

保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)

 事務所・指導監査課の所在地・連絡先