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2026年4月27日
ベースアップ評価料の届出について(令和8年度改定)
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令和8年6月以降ベースアップ評価料を算定するすべての医療機関・薬局・訪問看護ステーションは令和8年5月7日(木)から6月1日(月)(必着)の期間中に届出が必要です!! ※これまで届け出ていたすべての医療機関・訪問看護ステーションについても、再度の届出が必要です。※上記の期間より前に提出することはできませんのでご留意ください。 ※届出様式の作成にあたっては、各様式(Excelファイル)にある記載上の注意をよく読んで入力してください。 関連する告示・通知・疑義解釈資料等もあわせてご確認ください。
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目次
- 外来・在宅ベースアップ評価料/入院ベースアップ評価料について
- 調剤ベースアップ評価料について
- 訪問看護ベースアップ評価料について
- 歯科技工所ベースアップ支援料について
- 関連する告示・通知等
- 提出方法・提出先 ←提出用メールアドレスはこちら!!
※歯科外来・在宅ベースアップ評価料についてもこちらをご参照ください。
令和8年6月以降の届出スケジュールについて
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令和8年5月以前からベースアップ評価料を算定している医療機関向け[186KB] (R8.4.23更新)
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令和8年6月以降に初めてベースアップ評価料の算定を開始する医療機関向け[182KB] (R8.4.23更新)
届出様式
○様式95~100[353KB] (R8.4.24更新)
※メール提出時のExcelファイル名には、医療機関コード及び届出の名称を記載してください。例)9999999_ベースアップ評価料届出.xlsx
(参考)届出に必要な様式 早見表 (R.8.4.23更新)
無床診療所の場合[58KB]
有床診療所の場合[114KB]
病院の場合[116KB]
※事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、様式94により届出を行ってください。
様式94(特別事情届出書)[23KB]
提出方法・提出先
6.提出方法・提出先を参照ください。
令和8年6月以降の届出スケジュールについて
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調剤ベースアップ評価料を算定する薬局向け[177KB](R8.4.23更新)
届出様式
○様式103~104[93KB](R8.4.24更新)
※メール提出時のExcelファイル名には、薬局コード及び届出の名称を記載してください。
例)9999999_調剤ベースアップ評価料届出.xlsx
※事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、こちらの様式により届出を行ってください。
様式94(特別事情届出書)[23KB]
提出方法・提出先
6.提出方法・提出先を参照ください。
令和8年6月以降の届出スケジュールについて
- 令和8年5月以前からベースアップ評価料を算定している訪問看護ステーション向け[186KB] (R8.4.23更新)
- 令和8年6月以降に初めてベースアップ評価料の算定を開始する訪問看護ステーション向け[182KB] (R8.4.23更新)
届出様式
○別紙様式11[198KB] (R8.4.24更新)
※メール提出時のExcelファイル名には、訪問看護ステーションコード及び届出の名称を記載してください。
例)9999999_訪問看護ベースアップ評価料届出.xlsx
提出方法・提出先
6.提出方法・提出先を参照ください。
令和8年6月以降の届出スケジュールについて
届出様式
○様式101~102[57KB](R8.4.24更新)
※メール提出時のExcelファイル名には、医療機関コード及び届出の名称を記載してください。
例)9999999_歯科技工所ベースアップ支援料届出.xlsx
提出方法・提出先
6.提出方法・提出先を参照ください。
算定告示・留意事項通知
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)(抜粋)[79KB]
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第19号)(抜粋)[39KB]
施設基準告示・通知
- 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第71号)(抜粋)[497KB]
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第8号)(抜粋)[385KB]
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第75号)(抜粋)[170KB]
- 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)(抜粋)[123KB]
疑義解釈資料
【参考】
ベースアップ評価料等について(厚生労働本省ホームページ)
※ベースアップ評価料等の概要についての解説資料等を掲載しています。
上記の期間より前に提出することはできません。
保険医療機関等の所在する県ごとに設定された専用メールアドレス宛に、Excelファイルを提出することにより行ってください。
メールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。
【注意事項】
- メールの件名には必ず、提出する届出の名称を記載してください。
- 例)・ベースアップ評価料再届出
- ・調剤ベースアップ評価料新規届出
- 添付するExcelファイルのファイル名に医療機関/薬局/訪問看護ステーションコード及び届出の名称を記載してください。
- 例)・9999999_ベースアップ評価料届出.xlsx
- ・9999999_訪問看護ベースアップ評価料届出.xlsx
- メール本文には必ず、署名等により医療機関等の名称及び連絡先を記載してください。
- 各県事務所(福岡県にあっては指導監査課)がメールを受信したときは、専用メールアドレスから「メールを受信した」旨の自動返信をいたしますので、ご確認をお願いします。(この受信確認は届出の受理のことではありません。)
- 届出期限の最終日付近など医療機関等からのメールが殺到した場合には、エラーメッセージが届きます。なるべく早期の提出をお願いするとともに、エラーメッセージが届いた場合には、お手数ですが、時間をおいてメールの再送をお願いします。
- このメールアドレスは、ベースアップ評価料の届出様式提出専用です。ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。また、専用メールアドレスへのご質問やご意見、ベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいても、回答・受付はできかねますので予めご了承ください。
【専用メールアドレス】
| 福岡県(指導監査課) | baseup-hyoukaryou40●mhlw.go.jp |
| 佐賀県(佐賀事務所) | baseup-hyoukaryou41●mhlw.go.jp |
| 長崎県(長崎事務所) | baseup-hyoukaryou42●mhlw.go.jp |
| 熊本県(熊本事務所) | baseup-hyoukaryou43●mhlw.go.jp |
| 大分県(大分事務所) | baseup-hyoukaryou44●mhlw.go.jp |
| 宮崎県(宮崎事務所) | baseup-hyoukaryou45●mhlw.go.jp |
| 鹿児島県(鹿児島事務所) | baseup-hyoukaryou46●mhlw.go.jp |
| 沖縄県(沖縄事務所) | baseup-hyoukaryou47●mhlw.go.jp |
※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
お問い合わせ先
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
