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更新日:2020年6月3日
EU域内に輸出される水産食品については、その加工場等がEUの定めた要件に適合しなければならないこととされ、平成7年3月の欧州委員会の担当官による我が国の水産食品加工場への査察の結果、EUの要件に適合していないとして、同年4月7日から日本産水産食品の全面輸入禁止措置がとられました。その後、欧州委員会との協議を踏まえ、厚生省(当時)は「対EU輸出水産食品取扱い要領」を改正し、欧州委員会の査察官による再度の査察の結果、平成7年12月6日に日本産水産食品の輸入が解禁されることとなりました。
一方、米国では、水産食品に対するHACCPの導入に関する連邦規則が平成9年12月18日から施行され、この規則が我が国から米国へ輸出される水産食品に対しても適用されることとなり、その取扱いについて厚生省(当時)は平成9年12月に「対米輸出水産食品の取扱い要領」を定めました。
このため、EUや米国に水産食品を輸出する場合にあってはこれらの要領に基づいて、都道府県等がHACCPをはじめとした諸要件を具備していることを確認した認定施設において、製造加工された水産食品のみが輸出可能となっています。当課では、これらの水産食品取扱施設の認定に係る現地調査や、認定後の現地査察等について、都道府県等と共に実施しています。
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