更新日:2025年1月24日
健康の保持増進効果等に係る虚偽・誇大広告等の表示の禁止について
(1)概要
健康の保持増進に役立つものとして販売される食品が増加してきており、これらの食品について虚偽又は誇大な広告が行われた場合、これを信じた国民が適切な診療の機会を失う等のおそれがあることから、健康増進法の一部が改正(平成15年5月30日)され、食品として販売するものに関し、健康の保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示を行い、または、著しく人を誤認させるような表示をしてはならないこととされました。
当課では、消費者庁や都道府県等と連携しながらその指導等を行っております。
当課では、消費者庁や都道府県等と連携しながらその指導等を行っております。
(2)関係通知等
消費者庁のホームページをご確認ください。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
食品衛生課
- 住所
- 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎2F
- 電話番号
- 092-432-6782