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更新日:2022年9月20日

食品衛生法の規定に基づく登録検査機関の登録及び監督並びに食品衛生検査施設に対する技術的助言について

(1)概要

食品衛生法第29条に規定される都道府県等の食品衛生検査施設及び法第31条に規定される登録検査機関では、食品衛生検査技術の高度化・多様化に伴い試験検査の信頼性を確保する見地から、適切な業務管理を実施する必要が生じ、平成7年の食品衛生法改正において、これらの食品衛生検査施設及び登録検査機関にGLP(Good Laboratory Practice)による業務管理が導入されたところです。

このため、当課では検査機関の登録業務の他に、登録検査機関に対し、業務規程の遵守、帳簿等の適正な記録とその保存をはじめとしたGLPへの適合性に関する監査指導等を実施しています。また、地方衛生研究所等の都道府県等の設置する食品衛生検査施設に対しては、必要に応じGLPに関する技術的助言を行っています。

(2)関係通知等

(3)その他

登録検査機関
・登録申請手続等に必要な登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
 詳細については法務局のHPをご覧ください。
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

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お問い合わせ

食品衛生課

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F

電話番号:092-432-6782

ファックス:092-432-6785