更新日:2025年1月24日
食肉等輸出施設に対する認定
【お知らせ】
「農林水産物及び食品の輸出促進に関する法律」(令和元年法律第57号)の施行に伴う変更について
「農林水産物及び食品の輸出促進に関する法律」(令和元年法律第57号)の施行に伴う変更について
- 令和2年4月1日以降、各国の取扱要綱・施設リスト等は農林水産省HPに掲載されています。
(1)概要
国産牛肉の米国への輸出は、米国政府が定める施設の構造・設備、衛生管理及び検査法等の衛生要件に適合すること、並びにこれらの適正な実施が米国政府の査察により確認されることが要件となっています。
このため、これまで対米国輸出食肉取扱い施設として認定されている各施設に対しては、厚生省(当時)の職員が毎月1回の査察を行うとともに、米国政府との定期的な打ち合わせ会議、国内輸出施設等の改善指導等を実施していましたが、地方厚生局の発足により、認定施設に対する毎月の査察を含む監視・指導業務が当課に移され、現在、厚生労働本省は施設の認定、米国との打ち合わせ等の業務を行っています。
また、カナダ、香港、EU及びシンガポール等にも同様な制度により輸出が行われています。
(2)関係通知等
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
食品衛生課
- 住所
- 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎2F
- 電話番号
- 092-432-6782