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更新日:2023年9月27日

精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告

  • 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケア(以下、精神科デイ・ケア等)を算定する保険医療機関は、月14回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数等について、毎年10月に「別紙様式31」を用いて地方厚生(支)局長に報告することとされています。                                                                                                                                                                           

関係通知等

詳細につきましては関連通知等をご確認ください。

報告様式

  • 「精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告」は、別紙様式31を1部提出してください。

報告書の提出先・お問い合わせ先について

今年度は四国厚生支局医療課(香川県)に提出・お問い合わせをお願いいたします。
所在地・連絡先については、下記をご覧ください。
医療課
 

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