更新日:2024年9月27日
精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告
・精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)を算定する保険医療機関は、月14回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数等について、
毎年10月に「別紙様式31」を用いて地方厚生(支)局長に報告することとされています。
留意事項
・ 報告期限は、
毎年10月31日(10月31日が土日祝の場合は前開庁日)までとします。
(必着)
・ 報告書については、
郵送にて提出してください。
・ 報告書様式に記載している「記載上の注意」を確認のうえ、必要事項について漏れなく記載してください。
関係通知等
・
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について《抜粋》(令和6年3月5日保医発0305第4号)(PDF)
提出先・お問い合わせ先
・
四国厚生支局医療課