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更新日:2024年4月5日

令和4年度 診療報酬改定に伴う関連資料等について

令和4年度診療報酬改定資料等について

令和4年度診療報酬改定説明会

  • 厚生労働省動画チャンネル(YouTube)において、令和4年3月4日(金)より改定内容の説明映像が配信されております。
  • また、当該改定内容に係る資料については、こちら(厚生労働省HP)に掲載されております。
  • なお、四国厚生支局における令和4年度診療報酬改定説明会(集団指導)については、後日、お送りいたしますテキスト「令和4年度診療報酬改定の概要」をお読みいただき、保険診療等の改定内容をご理解いただくことで、集団指導を実施したことといたします。

令和4年度診療報酬改定に伴う施設基準等の届出について

  • 施設基準の届出様式は、こちらから取得ください。
  • 届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。
  • なお、施設基準の届出に当たっては新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送による提出についてもご検討いただきますようお願いいたします。

令和4年度診療報酬改定における経過措置の取扱いについて

※上記事務連絡の発出に伴い、経過措置が令和5年3月31日で終了となる施設基準に係る診療報酬を令和5年4月1日以降も引き続き算定する場合は、令和5年4月14日(金)必着で改めて届出を行う必要があります
 

※上記事務連絡の発出に伴い、経過措置が令和4年12月31日で終了となる施設基準に係る診療報酬を令和5年1月1日以降も引き続き算定する場合は、令和5年1月18日(水)必着で改めて届出を行う必要があります。
  ※上記事務連絡の発出に伴い、経過措置が令和4年9月30日で終了となる施設基準に係る診療報酬を令和4年10月1日以降も引き続き算定する場合は、令和4年10月14日(金)必着で改めて届出を行う必要があります。

なお、届出に関する留意点を以下にまとめましたのでご確認ください。

【届出に関する留意点】
  1. 届出様式は、上記事務連絡の別紙をご確認のうえ、こちらからご取得ください。
  2. 経過措置後、令和4年度診療報酬改定後の施設基準を満たせない場合は、届出区分の変更に係る届出又は届出の辞退をしてください。
  3. 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」(令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)のとおりですので、ご留意ください。(参考)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)(令和2年8月31日事務連絡)(PDF:122KB)

令和4年度診療報酬改定(10月改定分)について 

 中央社会保険医療協議会の答申を踏まえ、令和4年10月に診療報酬改定が実施されます。
 改定項目は、「看護における処遇改善」並びに「オンライン資格確認導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の見直し」の2項目です。
 当該改定内容に係る資料については、こちら(厚生労働省HP)に掲載されております。

看護における処遇改善について

 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、令和4年10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組みとして「看護職員処遇改善評価料」が創設されました。

 令和4年10月1日から「看護職員処遇改善評価料」を算定するためには、令和4年10月20日(木)必着で四国厚生支局各県事務所(香川県内の医療機関にあっては指導監査課)へ施設基準の届出を行う必要がありますので、ご留意ください。
 届出様式は、こちらからご取得ください。

オンライン資格確認導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の見直しについて

 令和5年度より、保険医療機関・薬局に、医療DXの基盤となるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されることを踏まえ、その上で医療DXの推進により、国民が医療情報の利活用による恩恵を享受することを推進する観点から、初診時等における情報の取得・活用体制の充実及び情報の取得の効率性を考慮した「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されました。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例措置について

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていない保険医療機関(保険薬局)が、令和5年12月31日までにこれを開始する旨について、地方厚生(支)局長に届け出た場合は、令和5年12月31日までの間に限り、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」の基準を満たしているものとみなす。」という特例措置が追加となりました。

届出方法

 届出に当たっては、保険医療機関の場合は別添7の様式2の5、保険薬局の場合は別添2の様式86を記入の上、原則電子ファイルにてonline-seikyu@mhlw.go.jpあてにメールで送付をお願いします。様式については、こちら(厚生労働省ホームページ)からダウンロードして使用してください。届出方法の詳細についても上記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
 インターネット環境がないなど、やむを得ず紙媒体にて届出を行う場合は、保険医療機関・保険薬局の所在地を管轄する各県事務所(香川県は指導監査課)に郵送ください。

届出期間

  • 令和5年4月1日から算定を開始する場合
令和5年3月1日(水)~令和5年4月10日(月)【必着】
※令和5年4月から算定を開始する場合、締切日間際には届出が集中することが予想されますので、早めの提出にご協力願います。(3月中の提出にご協力ください。)
 
  • 令和5年5月~令和5年12月の各月から算定を開始する場合

算定を開始する月の最初の開庁日【必着】
※当該届出の最終期限は令和5年12月1日となることをご留意ください。  

疑義解釈資料等について

疑義解釈資料の送付について(その1~65)(PDF:10261KB)  new!
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