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更新日:2024年6月28日

栄養士、管理栄養士養成施設に係る申請及び届出等について

概要等

栄養士養成施設、管理栄養士養成施設の指定等の事務は、地方厚生(支)局長が行っています。

栄養士養成施設、管理栄養士養成施設の設置者にあっては、栄養士法の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を、養成施設が所在する都道府県知事を経由して地方厚生(支)局長に提出しなければならないことになっています。

四国厚生支局の所管となる栄養士養成施設、管理栄養士養成施設に係る申請及び届出の提出等にあっては、各県の窓口の他、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

申請または届出を要する事項

栄養士養成施設

栄養士養成施設手続き一覧(PDF:186KB)もご覧ください。

管理栄養士養成施設

管理栄養士養成施設手続き一覧(PDF:231KB)もご覧ください。

留意事項

管理栄養士養成施設の申請等に係る事前相談については、関東信越厚生局健康福祉部健康福祉課管理栄養士担当(048-740-0823)【全国の担当窓口】までお問い合わせをお願いします。

栄養士、管理栄養士養成施設の一覧(四国厚生支局所管)

  • 四国厚生支局が所管する養成施設の一覧については、所管法人等一覧をご覧ください。

栄養士、管理栄養士養成施設自己点検表

養成施設の適正な管理・運営のため、「自己点検表」を活用し、指定基準等の遵守状況について自己点検を実施していただきますよう、お願いします。

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お問い合わせ

健康福祉課 

〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー9階

電話番号:087-851-9566