更新日:2026年2月27日

指定訪問看護事業者の指定等の申請・届出

指定訪問看護事業者の指定

重要なお知らせ

  • この度、施設基準等の取扱いの効率化を図るため、四国厚生支局に郵送される届出書について、種類別に送付先を変更いたします。令和8年4月以降に届出書を郵送される際は、こちらの表[79KB]をご確認のうえ郵送いただきますようお願いいたします。                                   なお、指導監査課及び各県事務所へ直接持参により届出することも引き続き可能です。new!

 

「健康保険法に基づく訪問看護事業」及び「介護保険法に基づく指定居宅サービス事業・指定介護予防サービス事業」を行う場合

  • 介護保険法に基づく指定を受けることにより、健康保険法に基づく指定も受けたと見なされるため、特段、厚生局に対する手続きはございません。(下記の手続きを除く。)
  • なお、介護保険法に基づく指定等については、自治体にお問い合わせください。

指定訪問看護事業者の指定等の申請・届出(健康保険法の指定のみを受ける場合及び介護保険法の指定のみを受ける場合)

申請書等を必要とする事由 様式               添付書類 
指定訪問看護ステーションの指定を受けようとするとき
(健康保険法の指定のみを受ける場合)


リンク
指定訪問看護事業を行わない旨を申し出るとき
(介護保険法の指定のみを受ける場合)
 

 

所在地・連絡先(事務所及び指導監査課)

事務所及び指導監査課の所在地・連絡先については、下記をご覧ください。
指導監査課(香川県を管轄) 徳島事務所 愛媛事務所 高知事務所