更新日:2022年10月7日
無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人に係る医療保健業の非課税措置に係る証明業務
概要
法人税法の別表第2に掲げる公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人で、一定の要件を満たしたものについては、同第6条第4号及び第7号(第7号は非営利型の一般社団法人又は一般財団法人に限る。)において、当該基準を満たしていることについての厚生労働大臣の証明を受けることにより、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され法人税が課税されないこととなっています。
東北厚生局ではこの厚生労働大臣の証明に関して証明書の交付事務を行っています。
東北厚生局ではこの厚生労働大臣の証明に関して証明書の交付事務を行っています。
証明の対象となる法人
公益法人において無料低額な診療を実施する病院事業を行った事業年度が証明の対象となります。
ただし、申請をする事業年度における法人形態によって、証明要件及び提出書類が異なりますのでご注意ください。
※本除外措置は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号に規定する普通法人に該当するものについては適用されません。
ただし、申請をする事業年度における法人形態によって、証明要件及び提出書類が異なりますのでご注意ください。
※本除外措置は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号に規定する普通法人に該当するものについては適用されません。
証明要件
以下の要件に該当することが必要です。(2は非営利型の一般社団(財団)法人に係る事業年度についてのみ必要です。)
1、事業等要件(法人税法施行規則第6条第4号)
次のいずれかに該当すること。
イ、地域医療支援病院の施設基準に掲げる施設をすべて有していること。
ロ、実地修練又は臨床研修を行う施設を有していること。
ハ、保健師養成所等を有していること又は医師等の再教育を行っていること。
具体的には次のいずれかに該当すること。
1.保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は視能訓練士の養成所を有すること。
2.医学若しくは歯学に関する大学(旧大学令の規定による大学及び旧専門学校令の規定による専門学校を含む。)の教職の経験又は担当診療科に関し5年以上の経験を有する医師又は歯科医師を指導医として、常時3人以上の医師若しくは歯科医師の再教育を行っていること。
(注)再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限ります。
ニ、患者の総延べ数の10分の1以上が、生活保護法の医療扶助若しくは出産扶助による診療を受けた者又は無料若しくは診療報酬が10分の1以上減額された者であること。
具体的には、以下の割合が10%以上であること。
(注) 当該法人が複数の医療機関を有している場合、有する医療機関すべての合計患者数が基準を満たしていることが必要です。
ホ、社会福祉法の規定により、同法第2条第3項第9号(無料又は低額な料金による診療事業)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従って当該事業を行っていること。
(注1) 当該事業を行う旨の届出先は都道府県知事ですのでご注意ください。
(注2) 当該法人が複数の医療機関を有している場合、医療機関ごとに基準を満たしているかどうか判定し、すべての医療機関が基準を満たすことが必要です。
(イ又はロ又はハに該当)かつ(ニに該当) 又は (ホに該当) |
イ、地域医療支援病院の施設基準に掲げる施設をすべて有していること。
ロ、実地修練又は臨床研修を行う施設を有していること。
ハ、保健師養成所等を有していること又は医師等の再教育を行っていること。
具体的には次のいずれかに該当すること。
1.保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は視能訓練士の養成所を有すること。
2.医学若しくは歯学に関する大学(旧大学令の規定による大学及び旧専門学校令の規定による専門学校を含む。)の教職の経験又は担当診療科に関し5年以上の経験を有する医師又は歯科医師を指導医として、常時3人以上の医師若しくは歯科医師の再教育を行っていること。
(注)再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限ります。
ニ、患者の総延べ数の10分の1以上が、生活保護法の医療扶助若しくは出産扶助による診療を受けた者又は無料若しくは診療報酬が10分の1以上減額された者であること。
具体的には、以下の割合が10%以上であること。
※計上する金額について A.生活保護法第15条又は第16条に規定する扶助に係る診療を受けた患者数 B.無料又は診療報酬(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を含む。)を10%以上減額した患者数 C.患者総数 ※患者数はすべて延べ数としてください。 |
(注) 当該法人が複数の医療機関を有している場合、有する医療機関すべての合計患者数が基準を満たしていることが必要です。
ホ、社会福祉法の規定により、同法第2条第3項第9号(無料又は低額な料金による診療事業)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従って当該事業を行っていること。
(注1) 当該事業を行う旨の届出先は都道府県知事ですのでご注意ください。
(注2) 当該法人が複数の医療機関を有している場合、医療機関ごとに基準を満たしているかどうか判定し、すべての医療機関が基準を満たすことが必要です。
2、収入要件(法人税法施行規則第6条第7号、平成20年厚生労働省告示第298号)
以下の値が8割を超えること。
※計上する金額について 1 社会保険診療に係る収入金額 (注) 租税特別措置法第26条の第2項に規定する社会保険診療をいいます。 2 労働者災害補償保険法に基づく給付に係る患者の診療報酬 (注) 当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100分の10以下。)に限ります。 3 健康増進法第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。)に係る収入金額 (注)当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限ります。 4 全収入金額 (注) •全収入金額とは、法人の事業収入から、当該法人が開設又は運営する保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所又は准看護師養成所に係る事業に係る収入と当該法人の構成員の相互扶助を目的として共済をはかる事業に係るものを除いたもの。 •事業収入とは、経常的な収益のうち事業活動に係る収益をいい、会費、入会金、特別収入などは含まれない。 |
提出書類・申請様式
非課税措置を受けようとする事業年度について、以下の1.~3.を提出してください。
1.証明申請書
2.証明申請書の別紙
3.添付書類
1.証明申請書
2.証明申請書の別紙
申請する法人 | 様式 |
•非営利型の一般社団法人 •非営利型の一般財団法人 |
•証明申請書(第6条第4号及び第7号) (Word)、(PDF) •証明申請書別紙(第6条第4号及び第7号) (Excel)、(PDF) |
•上記以外の法人 (特例社団法人、特例財団法人に係る事業年度を含む。) |
•証明申請書(第6条第4号) (Word)、(PDF) •証明申請書別紙(第6条第4号) (Excel)、(PDF) |
3.添付書類
要件 | 提出書類・注意事項 |
1、事業等要件 ※該当するものを提出してください。 | |
第4号イ | •地域医療支援病院である場合…都道府県知事の承認書の写し •地域医療支援病院でない場合…以下の(※)のうち、1.~7.は当該施設を図示した病院の配置図及び平面図、8.は当該自動車の写真及び車検証の写し (※)1.集中治療室 2.化学、細菌及び病理の検査施設 3.病理解剖室 4.研究室 5.講義室 6.図書室 7.医薬品情報管理室 8.救急用又は患者輸送用自動車 |
第4号ロ | 以下のうち該当するものを1つ •大学の医学部又は大学附置の研究所の附属施設である病院の場合 →附属病院であることが確認できる書類 •医師法施行規則第11条における厚生労働大臣の指定した病院の場合 →厚生労働大臣の指定書の写し •臨床研修病院としての指定を受けている病院の場合 →厚生労働大臣の臨床研修病院指定証の写し |
第4号ハ | 以下のうち該当するもの •ハ 1.の場合…厚生労働大臣又は都道府県知事による養成所の指定書の写し •ハ 2.の場合1.診療科ごとの指導医の名簿 2.各指導医の医師(歯科医師)免許の写し 3.各指導医の略歴書 4.当該年度中に再教育を受けた医師及び歯科医師の名簿 |
第4号ニ | •法人の診療報酬について規定した書類の写し(医療費減免規程等) ※医療費を10分の1以上減額していることが確認できること。 •月ごとの患者数を確認できる書類(月報等) |
第4号ホ | •社会福祉法第69条第1項に基づく都道府県知事への届出書の写し •法人の診療報酬について規定した書類の写し(医療費減免規程等) •患者数、減免額等を確認できる書類(月報等) •無料又は低額診療事業の基準を満たしていることが確認できる書類 (基準を満たすために必要な人員や体制、実施状況等がわかるもの。) |
2、収入要件 ※非営利型の一般社団(財団)法人に係る事業年度の場合に提出してください。 | |
第7号 | •1から4の金額について確認できる書類(法人事業税の確定申告書類写し(医療法人等に係る所得計算書を含む)、これらで確認できない場合は法人帳簿類の写し等) •法人の診療報酬について規定した書類の写し(労災、健診について記載されているもの) |
注意事項
•申請内容について確認をすることがあるため、連絡先を申請書に記入してください。
•提出書類の審査や確認のための必要な書類として、上記以外の書類を提出していただくことがあります。
•「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、証明願の提出にあたって申請者の押印は不要となりました。
•提出書類の審査や確認のための必要な書類として、上記以外の書類を提出していただくことがあります。
•「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、証明願の提出にあたって申請者の押印は不要となりました。
提出先、提出部数
東北厚生局管理課あてに1部を直接送付してください。