学生納付特例事務法人制度関係
学生納付特例制度とは
学生の方も20歳になれば国民年金に加入し、毎月の保険料を納めなければなりませんが、所得が一定の基準以下で、保険料の納付が困難な学生には、本人の申請によって保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」(日本年金機構ホームページ)があります。
学生納付特例を申請して承認されると…
1.猶予された期間については、保険料を納付できなくても「未納」扱いになりません。
2.猶予期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
また、猶予期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。
保険料を追納した場合は、将来受け取る老齢基礎年金の額に反映されます。
3.病気やけがなどで障害を負ったときに、要件を満たせば障害基礎年金を受け取ることができます。
なお、学生納付特例の手続きを行わないまま保険料を納めずにいると、障害基礎年金の受給要件を満たせずに受け取れない可能性があります。
※障害基礎年金の詳しい受給要件についてはこちら(日本年金機構ホームページ)
保険料を納められないときは、未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう。
「学生納付特例制度」を利用して保険料の納付の猶予を受ける場合は、次のいずれかの場所・方法で申請する必要があります。
1.住民票のある市区町村の窓口
2.お近くの年金事務所の窓口
3.マイナポータル(日本年金機構ホームページ)
4.「学生納付特例事務法人」の指定を受けた大学等教育施設に在学している学生は、
その大学等教育施設の窓口
東北管内の学生納付特例事務法人一覧は、年金管理課業務ページ内の「所管法人等」からご覧ください。
学生納付特例事務法人制度とは
このため、大学等教育施設が学生納付特例事務法人の指定を受けることで、学生は当該大学等教育施設で学生納付特例の申請手続きを行うことができるようになりました。
この制度では、指定を受けた学生納付特例事務法人が代行窓口となって学生納付特例申請の受付をしていただくことになります。
学生納付特例事務法人の指定等を受けていない大学等教育施設におかれましては、ぜひ当制度の指定についてご検討くださいますようお願いいたします。
学生納付特例事務法人の指定等の手続きについて(大学等教育施設向け)
学生納付特例事務法人の指定等を受ける場合、または指定等を受けた後に変更があった場合は、以下の必要書類及び添付書類を日本年金機構東北地域部へ提出してください。
1.指定等を受ける場合
(1)学校法人の場合
・学生納付特例事務法人指定申出書(ワード:24KB)
・事務取扱規程(ワード:24KB)
・事務取扱規程別紙(エクセル:17KB)
《添付書類》登記簿謄本又は登記事項証明書(法人の名称、所在地及び設立形態が分かる書類)
※登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。
詳細については法務局のHPをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
(2)国及び地方公共団体の場合
・学生納付特例事務取扱申出書(ワード:24KB)
2.指定等を受けた後に変更があった場合
(1)学校法人の場合
・学生納付特例事務法人指定申出書記載事項等変更届(ワード:24KB)
《添付書類》指定通知書の写し
《添付書類》変更の事実を証明する書類
※法人の名称、所在地または設立形態の変更の場合
変更後の法人の名称、所在地及び設立形態が分かる登記簿謄本または登記事項証明書
※事務取扱規程等の変更の場合
変更後の代行事務の処理の方法が分かる事務取扱規程またはこれに準ずる書類
(2)国及び地方公共団体の場合
・学生納付特例事務取扱申出書記載事項等変更届(ワード:24KB)
《添付書類》確認通知書の写し
【提出先】
168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
日本年金機構東北地域部 運営グループ 国民年金事務担当
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
東北厚生局 年金管理課
- 所在地
- 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F
- 電話番号
- 022-208-5330