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更新日:2026年7月21日
令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
令和8年8月経過措置
令和8年度診療報酬改定に伴い、令和8年7月31日までの経過措置が設けられた各施設基準について、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)へ、経過措置に係る要件を満たした上で新たに届け出が必要となります。
※すでに経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は、改めての届出は不要です。
詳細は、以下の事務連絡をご確認ください。
「『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』等における『第4 経過措置等』に掲げる施設基準の届出について(令和8年7月14日事務連絡)[98KB]」
提出期限:令和8年8月12日(水)必着
また、令和8年8月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますので、ご留意ください。
基本診療料の届出一覧
| 項番 | 受理番号 | 施設基準名称 | 届出に係る内容 | 届出が必要な様式 (PDF) |
届出が必要な様式 (ワード・エクセル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回1 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。 | ・別添7(回1)[71KB] ・様式49[141KB] |
・別添7(回1)[26KB] ・様式49[20KB] |
| 2 | 特定リハ | 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 | 特定機能病院リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に限り、届出を必要とする。 | ・別添7(特定リハ)[70KB] ・様式49[141KB] |
・別添7(特定リハ)[26KB] ・様式49[20KB] |
提出・お問い合わせ先
ご提出・お問い合わせは、保険医療機関が所在する県の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へお願いいたします。
