2026年08月04日

保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて

 保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」)の遡及指定及び機能移転の取扱いについて、令和8年9月1日より変更となります。

遡及指定の取扱いについて

〈対象となる事例〉

 新たに保険医療機関等の指定を受ける場合は、通常、指定に係る申請を行った翌月1日が指定日となります。ただし、保険医療機関等の廃止を伴い、新たに保険医療機関等の指定を受ける場合であって、次の事例に該当する場合は、例外的に、指定期日の遡及(遡及指定)が可能です。

 ・ 保険医療機関等の開設者変更を行う場合
 ・ 保険医療機関等の所在地変更を行う場合
 ・ 開設者を個人から法人に、又は法人から個人に変更する場合
 ・ 保険医療機関等を病院から診療所に、又は診療所から病院に変更する場合


 

〈遡及指定を希望する場合の申請手続き〉

 次の類型に応じて申請手続きが異なりますので、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日通知)[461KB]」を参照の上、必要書類のご提出をお願いします。
なお、「3.その他の場合」に該当する場合は、原則として遡及指定を希望する日の3か月前までに予定届出書(別紙2-1、2-2、2-3)の届出が必要となりますので、ご注意ください。
 

類型 申請書届出期限
1.開設者死亡等の場合
【開設者が個人である病院、診療所、歯科診療所及び薬局に限る。】
毎月15日(15日が土日・祝日の場合は、翌開庁日)までとなっています。
2.至近の距離の移転又は開設者のみの変更であって一定の要件を満たす場合
【病院、診療所、歯科診療所、薬局】
※「至近の距離」とは、「同一県内かつ直線距離で2km以内」を指します。
3.その他の場合
【病院、診療所、歯科診療所、薬局】
※「3.その他の場合」 予定届出書 遡及指定希望日の3か月前



〇様式
 「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」にお示ししている申請書等に加え、以下の様式も併せてご提出ください。
  様式
・2に該当する場合 別紙1
PDF[118KB]/Word[47KB]
・3に該当する場合
(予定届出書)
別紙2-1(病院・有床診療所用)
PDF[139KB]/Word[55KB]
別紙2-2(無床診療所用)
PDF[124KB]/Word[51KB]
別紙2-3(薬局用)
PDF[119KB]/Word[50KB]


 
<遡及指定が認められる場合における施設基準の取扱い>
 施設基準の届出が必要な点数を遡及指定後も算定する場合、遡及指定に係る届出と併せて、施設基準の届出が必要です。
次の類型に応じて取扱いが異なりますので、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日通知)[461KB]」の1.(4)を参照のうえ、届出を行ってください。なお、届出の期日等については、保険医療機関等が所在する県の事務所(宮城県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。

 
 ・ 旧医療機関等において届出が受理されていた施設基準
 ・ 旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準のうち、
  届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
 ・ 旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準のうち、
  届出を行うに当たって実績を要する施設基準


 

機能移転の取扱いについて

〈対象となる事例〉
 保険医療機関の廃止を伴わず、診療機能(施設基準の届出をするものに限る。)の移転(以下「機能移転」)を行う場合は、移転元医療機関の施設基準の辞退をする日と原則として同日付で施設基準届出を行う場合であって、一定の基準を満たす場合は、例外的に、移転元医療機関の実績要件を引き継いで、機能移転日から当該施設基準に係る診療報酬の算定を行うことができます。
※対象は、病院又は有床診療所に限ります。

 
〈機能移転を希望する場合の申請手続き〉
 詳細については、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日通知)[461KB]」をご参照の上、原則として機能移転を希望する日の3か月前までに予定届出書(別紙2-1)を届出し、事前相談を行ってください。
事前相談後、当該施設基準の届出時に、届出書(別紙2-1)を併せて届出してください。
移転元医療機関の開設者は、希望する機能移転日に施設基準の辞退に係る届出をしてください。

〇様式
  様式
予定届出書/届出書 別紙2-1
PDF[139KB]/Word[55KB]
 
 
<機能移転が認められる場合における施設基準の取扱い>

 次の類型に応じて取扱いが異なりますので、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日通知)[461KB]」の2.(4)を参照のうえ、届出を行っていただくようお願いします。
 
・ 移転元医療機関において届出が受理されていた施設基準
・ 移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出をされた施設基準のうち、
 届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
・ 移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出をされた施設基準のうち、
 届出を行うに当たって実績を要する施設基準

お問い合わせ先

 お問い合わせは、保険医療機関が所在する県の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へお願いします。