2021年5月7日

過疎地域における酸素の価格について

 

令和3年4月1日から、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行に伴い過疎地域が変更されたため、地域によって酸素の価格が変更となる保険医療機関があります。

令和3年4月1日からの旧過疎地域の酸素の価格について

令和3年3月31日において「過疎地域自立促進特別措置法」に規定する過疎地域(以下「旧過疎地域」という。)については、令和4年3月31日までの間、経過措置の対象となりますので、当該地域における保険医療機関については、既に決定している令和3年度の酸素の単価を変更しません。
なお、新規に保険医療機関の指定を受けた場合や新規又は区分の変更により令和3年度中に新たに酸素の単価を決定する場合も、旧過疎地域については経過措置の対象となります。

令和3年4月1日からの新過疎地域の酸素の価格について

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行に伴い、令和3年4月1日より新たに過疎地域(以下「新過疎地域」という。)となった保険医療機関の酸素の価格について、既に令和3年度の酸素の単価を一般地域の単価の上限額に基づき決定している場合には、新過疎地域の単価の上限額を適用できることとなります。
つきましては、酸素の単価が変更となった保険医療機関におかれましては、令和3年4月診療分のレセプト請求時にご留意ください。

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により過疎地域となった地域は以下リンクにて確認してください。
(外部リンク)総務省ホームページ

 

関係通知

お問い合わせ先

お問い合わせ先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)になります。

事務所・指導監査課の所在地・連絡先