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更新日:2023年06月12日

申請・報告・届出等について

 各種申請・報告・届出等については、以下のページをご覧ください。

定時に報告・届出を行うものについて

報告等

提出期限

注意事項

向精神薬多剤投与に係る報告

毎年度4月、7月、10月、1月

前月までの3か月間の状況を、報告月の月末までにご報告ください。
回復期リハビリテーション病棟入院料に
おける実績指数等に係る報告

毎年度7月

 各年度4月、7月、10月及び1月において「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」等通知に該当する場合にはその都度報告すること。
初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告 毎年10月
(報告年度の連続する6ヶ月間で実績の基準を満たした保険医療機関については翌年の4月1日まで )
「特定機能病院」
「地域医療支援病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)」
「外来機能報告対象病院等(一般病床数が200床未満の病院を除く)」
「上記以外の許可病床数が400床以上の病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)」が対象
精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告 毎年10月 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケアを算定する保険医療機関が対象
妥結率等に係る報告 10月~11月末日 「許可病床数が200床以上である病院」
「保険薬局」が対象
酸素の購入価格の届出 当該年の2月15日まで 「酸素を使用した診療を行う保険医療機関」が対象
精神療養病棟入院料の注4に掲げる重症者加算1の報告 毎年3月末日まで  
ニコチン依存症管理料の施設基準に係る再届出について
7月の最初の開庁日まで
(今年度は令和5年7月3日(月)まで)

「前年度中に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した実績のない保険医療機関が、7月1日以降も引き続き当該管理料を算定する場合」

「既に届出を行った保険医療機関が、前年度の平均継続回数の実績により、算定する点数が変更となる場合」

地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に係る研修実績の届出について 当該施設基準の届出に係る診療報酬算定開始から2年が経過する時
もしくは前回の研修修了の届出から2年が経過する時
当該施設基準の届出に係る診療報酬算定開始から2年が経過する、もしくは前回の研修修了の届出から2年が経過する保険医療機関
看護職員処遇改善評価料の区分変更について 毎年4月、7月、10月、1月の最初の開庁日まで 毎年3月、6月、9月、12月に新たに算出を行い区分に変更がある場合は届出が必要。ただし、前回届け出た時点と比較して、「看護職員等の数」、「延べ入院患者数」及び「算出した【A】」のいずれの変化も1割以内である場合は区分の変更を行わない。

 

 

随時に申請・届出を行うものについて

申請・届出等

提出について

注意事項

事前に保険適応の有無について判断を求めるブリッジ等について 事前申請が必要なブリッジ等を製作する場合  
在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合 「保険薬局」が算定する場合のみ提出が必要
明細書発行について「正当な理由」に該当する届出 「正当な理由」に該当する場合 明細書の無償交付ができない「正当な理由」に該当する保険医療機関・保険薬局が対象
診療報酬請求書等の記載要領等に関する届出 医事会計システムの電算化が行われていない場合 医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関又は保険薬局が対象