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更新日:2024年11月26日
精神療養病棟入院料の注4に掲げる重症者加算1の報告
・届出受理後の措置については、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について報告を行い、必要があれば届出の変更等を行う必要があります。
・様式欄をクリックすると届出様式のファイルが開きますので、必要な様式をダウンロードしてご活用ください。届出様式ファイルは、PDF版とワード版の両方を掲載していますので、いずれかをご利用ください。
・ 届出は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に1部を提出してください。
・ 精神療養病棟入院料の注4にあげる重症者加算1を算定する医療機関は以下の事務連絡を参照してください。
【参照】疑義解釈資料の送付について(その13) (平成25年3月28日事務連絡) (PDF:339KB)
・様式欄をクリックすると届出様式のファイルが開きますので、必要な様式をダウンロードしてご活用ください。届出様式ファイルは、PDF版とワード版の両方を掲載していますので、いずれかをご利用ください。
・ 届出は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に1部を提出してください。
・ 精神療養病棟入院料の注4にあげる重症者加算1を算定する医療機関は以下の事務連絡を参照してください。
【参照】疑義解釈資料の送付について(その13) (平成25年3月28日事務連絡) (PDF:339KB)
名称 | 別添7 | 様式55の2 |
精神療養病棟入院料の注4に掲げる重症者加算1の施設基準に係る報告書 | (PDF:83KB) (ワード:38KB) |
(PDF:156KB) (ワード:68KB) |
報告書の提出先・お問い合わせ先
お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。