東北厚生局 > 申請等手続き > 申請・報告・届出等について > ニコチン依存症管理料の施設基準に係る再届出について
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更新日:2024年06月21日
1 平均継続回数が2以上の場合 → 引き続き所定点数の100分の100を算定する
2 平均継続回数が2未満の場合 → 7月1日より所定点数の100分の70を算定する
3 算定実績がない → 所定点数の100分の100を算定する
また、既に実績を届け出ている保険医療機関であっても、昨年度の実績により、令和6年7月1日以降に算定する点数が変更となる場合は、届出が必要です。
1 所定点数の100分の70を算定しており、平均継続回数が2以上又は算定実績がない場合
→ 7月1日より所定点数の100分の100を算定する
2 所定点数の100分の100を算定しており、平均継続回数が2未満の場合
→ 7月1日より所定点数の100分の70を算定する
つきましては、対象となる保険医療機関におかれましては、下記により速やかに届出いただきますようお願いします。
特掲診療料の施設基準に係る届出書 (別添2) |
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ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出書添付書類 (様式8) |
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