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更新日:2024年11月26日
ニコチン依存症管理料の施設基準に係る再届出について
昨年度に新規にニコチン依存症管理料の施設基準を届け出た保険医療機関が、令和6年7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、原則として、治療の平均継続回数の実績等(以下「実績」といいます。)を届け出る必要があります。
・上記の保険医療機関については
1 平均継続回数が2以上の場合 → 引き続き所定点数の100分の100を算定する
2 平均継続回数が2未満の場合 → 7月1日より所定点数の100分の70を算定する
3 算定実績がない → 所定点数の100分の100を算定する
また、既に実績を届け出ている保険医療機関であっても、昨年度の実績により、令和6年7月1日以降に算定する点数が変更となる場合は、届出が必要です。
・上記の保険医療機関については
1 所定点数の100分の70を算定しており、平均継続回数が2以上又は算定実績がない場合
→ 7月1日より所定点数の100分の100を算定する
2 所定点数の100分の100を算定しており、平均継続回数が2未満の場合
→ 7月1日より所定点数の100分の70を算定する
つきましては、対象となる保険医療機関におかれましては、下記により速やかに届出いただきますようお願いします。
・上記の保険医療機関については
1 平均継続回数が2以上の場合 → 引き続き所定点数の100分の100を算定する
2 平均継続回数が2未満の場合 → 7月1日より所定点数の100分の70を算定する
3 算定実績がない → 所定点数の100分の100を算定する
また、既に実績を届け出ている保険医療機関であっても、昨年度の実績により、令和6年7月1日以降に算定する点数が変更となる場合は、届出が必要です。
・上記の保険医療機関については
1 所定点数の100分の70を算定しており、平均継続回数が2以上又は算定実績がない場合
→ 7月1日より所定点数の100分の100を算定する
2 所定点数の100分の100を算定しており、平均継続回数が2未満の場合
→ 7月1日より所定点数の100分の70を算定する
つきましては、対象となる保険医療機関におかれましては、下記により速やかに届出いただきますようお願いします。
・当該届出を行った保険医療機関についても、別途施設基準に係る8月1日時点の定例報告は必要ですのでご留意ください。
・平均継続回数等の実績要件については、コロナ禍における臨時的な取扱い(緩和措置)が設けられています。昨年度の平均継続回数が2回未満であっても、この臨時的な取扱いにより2回以上として所定点数の100分の100を算定できる場合がありますので、ご留意ください。詳細は、令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対策への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(令和6年3月5日事務連絡)をご確認ください。報告様式
・ニコチン依存症管理料に係る平均継続回数の実績の届出にあたっては、以下の様式を1部提出してください。(副本の提出は不要です。)
・届出の提出先は各県事務所(宮城県にあっては指導監査課)になります。
・届出にあたっては様式8の【記載上の注意】をご覧ください。
特掲診療料の施設基準に係る届出書 | 別添2 (PDF:76KB) (ワード:39KB) |
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ニコチン依存症管理料の診療に係る届出書添付書類 | 様式8 (PDF:219KB) (ワード:50KB) |
・算定実績がない場合は「5 実績等」の1及び2欄は空欄とせず、0回と記載してください。
・「5 実績等」欄のみ記載してください。
・新規の届出を年度途中で行った保険医療機関は「5 実績等」の期間を届出により算定を開始した月から翌3月までの期間としてください。
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・届出にあたっては様式8の【記載上の注意】をご覧ください。
提出期限
・令和6年7月1日(月)【必着】
・実績について届出がされない場合、当該管理料は算定できませんのでご注意ください。
報告書の提出先・お問い合わせ先
お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。